窃盗における「既遂」と「未遂」の概念は、刑法において重要なポイントです。特に、犯人が物品の占有を取得した後に何らかの理由でその占有を失った場合、この状況が窃盗の既遂にどのように影響するのかについては疑問が生じることがあります。この記事では、窃盗の既遂の条件と占有を失った場合に既遂とみなされるかについて解説します。
窃盗の既遂と占有の取得
窃盗の既遂は、犯人が物の占有を取得した時点で成立します。刑法における占有とは、物を自己の支配下において実質的に扱うことを意味し、この段階で窃盗が完了したとされます。つまり、物を手に入れた時点で、犯人の犯罪行為は完了し、窃盗としての成立が認められるのです。
したがって、物品を手に入れた段階で既遂が成立し、その後、発覚して物を取り返されたとしても、窃盗の成立は影響を受けません。
占有を失った場合でも窃盗は成立するか?
もし犯人が物品を奪って占有を取得し、その後に物品を失った場合でも、窃盗は既遂として成立します。例えば、犯人が商品を盗んで持ち去ろうとしたが途中で発覚して取り返された場合、既に占有を取得した時点で窃盗は成立しているとされます。
占有を失ったからといって、窃盗の既遂が取り消されることはありません。そのため、物品を取り戻された場合でも、窃盗罪の処罰対象となることがあります。
未遂罪と既遂罪の違い
窃盗罪における「未遂」とは、犯人が物品の占有を取得する前に犯罪が未完成である状態を指します。たとえば、犯人が物品を盗もうとしたが、何らかの理由で盗むことができなかった場合、未遂罪が成立します。
一方、既遂は占有を取得した時点で完了するため、物を手に入れた時点で窃盗は成立します。この違いは、刑罰の程度にも影響し、既遂罪の方が重い処罰を受けることが一般的です。
窃盗未遂と既遂における法的影響
窃盗罪において、犯人が物品を盗む行為が未遂で終わった場合、その後に物を取り戻されたとしても、未遂罪として裁かれることになります。しかし、既遂罪として成立した場合、物品を取り返されたとしても、その行為は窃盗としての成立が認められ、適切な刑罰が科せられます。
法的に見ても、結果として物品を失った場合でも、既遂の成立は変わらず、事実上の被害が発生していれば、その罪は成立します。
まとめ
窃盗においては、物品を占有した時点で既遂が成立し、その後に物品を取り戻されたとしても、その時点で既遂として裁かれることになります。占有を失ったことが既遂や未遂の判断に影響を与えることはなく、窃盗が完了していれば既遂として処罰されることになります。このような法的理解を持ち、窃盗に関する事例を考えることが重要です。