市販では手に入りづらい「気管切開をしている子ども向けの衣服」を必要としている方は多く、手作業でのカスタマイズや販売に関心を持つ方も増えています。しかし、このような販売活動に古物商許可が必要かどうか、法律の観点から確認しておくことはとても大切です。
古物商許可とは何か
古物商許可とは、中古品(古物)を買い取って販売する行為を営利目的で行う際に必要な警察の許可です。古物営業法では、古物を「一度でも使用された物品、または未使用でも売買された物」と定義しています。
つまり、「新品で購入したが一度個人の所有に帰した物」も、原則として古物に含まれます。したがって、販売形式や加工の有無により判断が分かれることがあります。
今回のケースに古物商許可は必要か
今回の相談内容は以下の通りです。
- 通販で新品の子ども服を購入
- 加工(喉元ボタンなど)を施す
- 加工費用を加えネットで販売
この場合、仕入れた服が未使用品であり、かつ購入先が一般の通販業者であるならば、古物には該当しないと解釈される可能性が高いです。
さらに、購入後に「付加価値として手作業で加工」されている点も、古物の転売とは異なる業態(製作品の販売)とみなされる要素となります。従って、この形態での販売には原則として古物商許可は不要とされることが多いです。
注意すべきポイントとグレーゾーン
ただし、以下のような場合には古物商許可の取得が必要となる可能性があります。
- 個人やフリマアプリ等から中古服を仕入れて加工し販売する場合
- 大量に仕入れて在庫管理・販売を反復継続する場合(営利性が強いと判断される)
- 「中古」表記がある販売先から仕入れている場合
また、著作権や商標権の問題も見落とせません。キャラクターやロゴが印刷された服を加工・転売する場合には、著作権者の明示的な許諾を得ておくことが重要です。
県警への相談は有効だが補足的手段も
古物営業の管轄は都道府県の公安委員会(=警察)にあります。最終判断を得るには生活安全課などへの相談が有効です。とはいえ、平日に時間が取れない場合は、警察庁公式サイトや各県警のウェブサイトで「古物商 許可」「よくある質問」ページを確認したり、電話で問い合わせるという方法もあります。
また、地域の行政書士に相談すれば、販売計画に対する法的リスクや手続きの要否についてもアドバイスが得られます。
まとめ
新品の子ども服を仕入れ、気管切開児向けに加工したうえで販売する行為は、古物営業には該当しない可能性が高く、古物商許可は不要とされるケースが多いです。ただし、仕入れルートや取り扱い商品の状態によっては例外もあるため、販売前に一度、警察または専門家に確認しておくことが望ましいでしょう。