学校制服の返品不可表示は絶対?採寸ミスやサイズ違いに対する交渉ポイントと法的視点

制服購入に際して「返品不可」とされているケースでも、実際には状況に応じて返品や交換が認められることがあります。特に、採寸やサイズ選定を業者側が主導する形式だった場合、消費者に落ち度がない限り交渉の余地は残されています。本記事では、制服購入時の返品可否について法的観点と実例を交えて詳しく解説します。

「返品不可」の表示は絶対ではない

販売店が「返品不可」と記載していても、それがすべてのケースに適用されるわけではありません。消費者契約法第10条では、不当な契約条項(たとえば、一方的に事業者に有利な内容)は無効とされる可能性があります。

特に今回のように、注文時にサイズ指定の自由がなく、業者側が体型に応じた商品を選定して送付している場合、その選定ミスによりサイズが著しく合わないのであれば「商品に瑕疵がある」と主張できることもあります。

業者主導のサイズ選定と責任の所在

注文者自身がサイズを選ぶのではなく、業者が採寸・判断して発送している形式では、サイズ不一致の責任は業者側にあると考える余地があります。特に、冬服は体に合っていたのに、夏服だけ合わないというケースは、製品構造やバリエーションに対する説明不足の可能性があります。

こうした場合、「同サイズでも型が異なること」「胸囲の大きいバージョンが選べなかったこと」などを丁寧に説明し、事業者側に誤認を与えるような仕組みだったことを強調すると効果的です。

返品・交換交渉のポイント

返品や交換交渉を行う際には、以下のポイントを押さえると話がスムーズに進みます。

  • 感情的ではなく、具体的な事実に基づいて伝える
  • 事前説明の不足やサイズ展開の情報欠如を指摘
  • 現物の状態(未使用であること)や写真を添えて説明
  • 「返金でなくても、別の製品や金券でも構わない」など柔軟な姿勢を示す

また、「これまでの制服は問題なかったが、夏服だけ明らかに着られない」という事実は、消費者の期待を裏切ったことを示す強い材料となります。

相談窓口や法的サポートの活用

どうしても交渉が進まない場合は、消費生活センター(国民生活センター)への相談をおすすめします。地域の消費者センターでは、法的観点から事業者に対応を求めてくれる場合があります。

また、購入形態によってはクレジットカード会社経由の返金請求(チャージバック)が可能なケースもありますので、支払い手段の確認も重要です。

まとめ:返品は一律NGではない、交渉と根拠がカギ

「返品不可」と表示されていても、業者の選定ミスや説明不足が原因で商品が使用に適さない場合、返品や交換が認められる可能性は十分にあります。冷静に事実を整理し、必要であれば第三者機関に相談しながら対話を進めましょう。

高額な制服代金が無駄にならないよう、声を上げることは消費者の正当な権利です。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール