自己破産手続きにおいて、債務者の過去の消費行動や支出履歴は、免責の可否を判断する重要な要素となります。特に、d払いなどのキャッシュレス決済サービスの利用履歴が問題視されるケースもあります。
免責不許可事由とは
免責不許可事由とは、破産法に定められた、免責が認められない可能性のある行為や状況を指します。代表的なものには、浪費やギャンブルによる過度な借入れ、財産の隠匿、不正な債務の増加などがあります。
これらの行為が認定された場合、裁判所は免責を許可しない可能性があります。ただし、裁量免責といって、事情を考慮して免責が認められる場合もあります。
d払いの利用履歴が問題となるケース
d払いは、NTTドコモが提供するキャッシュレス決済サービスであり、利用履歴は詳細に記録されています。自己破産手続きにおいて、この利用履歴が提出を求められることがあります。
特に、以下のような利用が確認された場合、免責不許可事由とされる可能性があります。
- 公営競技(競馬、競輪、オートレースなど)の投票券購入
- ギャンブル関連の情報商材や予想記事の購入
公営競技の投票券購入と免責
公営競技の投票券購入は、破産法上の「射幸行為」とみなされることがあります。特に、過度な金額を費やしていた場合や、借入金を原資としていた場合、免責不許可事由とされる可能性が高まります。
ただし、少額であり、日常的な娯楽の範囲内であれば、裁量免責が認められることもあります。
予想記事の購入と免責
noteなどのプラットフォームで販売されている公営競技の予想記事も、ギャンブル関連の情報商材とみなされる可能性があります。これらの購入が頻繁であり、高額であった場合、免責不許可事由とされることがあります。
一方で、情報収集の一環として少額の購入にとどまっている場合は、免責が認められる可能性もあります。
実際の判断はケースバイケース
免責の可否は、個々の事情や利用状況、債務の総額、他の支出とのバランスなどを総合的に判断して決定されます。そのため、d払いの利用履歴があるからといって、直ちに免責が認められないわけではありません。
重要なのは、正直に利用履歴を開示し、反省の意思を示すことです。また、弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を取ることが望まれます。
まとめ
自己破産手続きにおいて、d払いの利用履歴が免責不許可事由とされるかどうかは、その利用内容や頻度、金額などによって異なります。公営競技の投票券購入や予想記事の購入が確認された場合でも、必ずしも免責が認められないわけではありません。専門家と相談し、適切な対応を取ることが重要です。