特定商取引法における屋号と実際の取引先の相違:適法性と注意点

オンラインビジネスにおいて、特定商取引法(特商法)の表示義務は消費者保護の観点から非常に重要です。特に、ランディングページ(LP)での屋号と実際の取引先が異なる場合、適切な情報開示が求められます。

特商法における表示義務とは

特商法では、通信販売を行う事業者に対し、販売業者の氏名または名称、住所、電話番号などの情報を明示することを義務付けています。これにより、消費者が取引先を明確に把握できるようにしています。

屋号と実際の取引先が異なる場合の問題点

屋号が「a」と表示されていても、実際の取引先が全く別の会社である場合、消費者に誤解を与える可能性があります。特に、LPのフッターなど目立たない場所に会社概要が記載されているだけでは、情報開示が不十分と判断されることがあります。

適切な情報開示の方法

消費者が容易にアクセスできる位置に、実際の取引先の情報を明確に表示することが求められます。例えば、LPの冒頭や購入ボタンの近くに「販売業者:株式会社〇〇(屋号:a)」と記載するなど、消費者が誤解しないよう配慮する必要があります。

実例:適切な表示のケース

あるECサイトでは、LPの冒頭に「この商品は株式会社〇〇(屋号:a)が販売しています」と明記し、フッターにも同様の情報を掲載しています。これにより、消費者は取引先を明確に把握でき、安心して購入することができます。

まとめ

特商法の表示義務を遵守するためには、屋号と実際の取引先が異なる場合でも、消費者が容易に取引先を特定できるよう、明確かつ目立つ位置に情報を表示することが重要です。適切な情報開示により、消費者の信頼を得ることができます。

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