空き家となった実家にブラウン管テレビが残っている場合、NHK受信料の支払い義務が発生するのか疑問に思う方も多いでしょう。本記事では、空き家におけるNHK受信料の支払い義務と解約手続きについて詳しく解説します。
空き家でもNHK受信料の支払い義務は発生するのか?
NHK受信料は、放送法第64条に基づき、受信設備を設置している者に対して支払い義務が発生します。つまり、空き家であってもテレビやアンテナなどの受信設備が設置されている場合、受信料の支払い義務が生じます。実際に視聴しているかどうかは関係ありません。
例えば、両親が亡くなり空き家となった実家にブラウン管テレビが残っている場合、そのテレビが受信可能な状態であれば、受信料の支払い義務が発生します。
受信料の支払い義務を免除するためには
受信料の支払い義務を免除するためには、以下の手続きを行う必要があります。
- 受信設備(テレビやアンテナなど)をすべて撤去または処分する。
- NHKに対して、受信設備がないことを証明し、解約手続きを行う。
受信設備を処分した場合、家電リサイクル券のコピーなど、処分を証明する書類をNHKに提出することで、解約手続きがスムーズに進みます。
解約手続きの方法
NHKの受信契約を解約するには、以下の手順を踏む必要があります。
- NHKふれあいセンター(0120-151515)に連絡し、解約の意思を伝える。
- 解約届出書を受け取り、必要事項を記入する。
- 受信設備を処分した証明書類(例:家電リサイクル券のコピー)を添付する。
- 解約届出書と証明書類をNHKに返送する。
これらの手続きを完了することで、受信料の支払い義務を免除されます。
注意点とまとめ
空き家に受信設備が残っている場合、たとえ誰も住んでいなくても、NHK受信料の支払い義務が発生します。受信料の支払いを停止するためには、受信設備を撤去し、NHKに対して解約手続きを行う必要があります。手続きには、受信設備を処分した証明書類が必要となるため、処分時には証明書類を必ず保管しておきましょう。
空き家の管理や相続に関する問題は複雑であるため、専門家に相談することも検討してみてください。