SNSで登録した“景品プレゼント詐欺”の退会料金は支払うべき?詐欺の見分け方と対応策を解説

近年、X(旧Twitter)などのSNS上で「いいねを押すだけでギフトカードが当たる」「公式景品GET!」といった誘導により、知らぬ間に怪しいサイトに登録してしまい、後から“退会料金”などの名目で請求される被害が報告されています。この記事では、そうしたケースが詐欺である可能性と、実際に登録してしまった場合の対処方法をわかりやすく解説します。

SNSを利用した“景品系詐欺”とは?

「プレゼントキャンペーン」と称してユーザーを誘導する手口は、詐欺の常套手段です。特に『景品GET』『その場で当たる』『〇〇様当選おめでとうございます』などの言葉には注意が必要です。

クリック先で個人情報の入力を求められたり、無料登録のつもりが「有料コンテンツ利用」とみなされる場合もあり、のちに高額な“退会費”や“登録費”を請求されることがあります。

退会料金の請求は支払う必要があるのか?

基本的に、このような“景品誘導型”の請求は詐欺である可能性が高く、支払う必要はありません。特に以下のような特徴があれば、無視しても問題ないケースが大半です。

  • 事前に料金説明が一切なかった
  • 突然高額な退会費用を請求された
  • 支払先が個人名義や電子マネー
  • “今すぐ払えば割引”など急がせてくる

こうした場合、仮に登録してしまっても、消費者契約法や特定商取引法の観点からも契約自体が無効となる可能性があります。

請求された場合の正しい対処方法

まず、相手に連絡を取ったり支払ったりしないことが重要です。連絡を返してしまうと、「連絡が取れる相手」と認識され、さらに執拗に請求が来るおそれがあります。

対処手順としては以下の通りです。

  • メール・LINE・DMなどの連絡はすべて無視
  • 不安な場合はスクリーンショットを保存
  • 消費者庁国民生活センターに相談
  • 必要であれば地元の警察に被害相談

また、登録時にクレジットカード情報や住所などを入力してしまった場合は、カード会社への連絡や情報の変更も検討してください。

詐欺を見分けるポイント

公式や企業名を名乗っていても、必ずしも信用できるとは限りません。以下のような点を事前にチェックすることで被害を防げます。

  • URLが公式のドメインかどうか(例:.jp、.comで会社名を含むか)
  • 問い合わせ先に法人情報や所在地が明記されているか
  • キャンペーンの規約が明記されているか
  • 登録前に「有料」の記載があるか

実際の相談例と注意喚起

国民生活センターには「SNS広告から登録したら請求された」「退会費が発生すると言われた」といった相談が多く寄せられています。特に若年層や高齢者が被害に遭いやすく、プレゼントキャンペーンの体裁をとっている点が特徴です。

また、「公式景品GET」などの名称で、似たような手口を使いまわしている業者も確認されています。

まとめ:無視が原則。被害拡大防止の行動を

『いいねで当選』『ギフトカード進呈』などの甘い誘い文句で誘導され、登録後に“退会費”や“違約金”を請求する手口は詐欺の可能性が極めて高く、基本的に支払う義務はありません。連絡を取らず、必要に応じて消費者庁や警察などの公的機関に相談しましょう。

万が一登録してしまっても、冷静に無視・相談・情報保全の3ステップで対処することが重要です。自分を責めず、まずは被害を拡大させない行動を取りましょう。

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