自販機の返却口に異物を入れるとどうなる?損害賠償の可能性と法的リスクを解説

自動販売機は誰もが手軽に利用できる便利な存在ですが、ちょっとした悪戯や過失が大きなトラブルを引き起こす可能性もあります。とくに返却口などの機構に異物を詰まらせた場合、その行為が故意であれば損害賠償や法的責任を問われることもあり得ます。この記事では、自販機に異物(石など)を入れてしまった場合にどのような影響があるのか、法的リスクや補償義務について詳しく解説します。

自販機の構造と返却口の役割

自動販売機の返却口は、投入された硬貨が正常に受理されなかった場合や、釣り銭を返すための重要なパーツです。この部分が異物で塞がれると、正確な釣り銭の払い戻しができなくなり、結果として販売機全体が使用不可になることもあります。

こうした不具合は業者の巡回メンテナンスの手間を増やすだけでなく、部品交換や修理費が発生するケースもあり、事業者側にとっては損失となります。

異物混入が「故意」と判断された場合の責任

自販機に対する故意の損壊行為は、器物損壊罪(刑法第261条)や民法上の不法行為(民法第709条)に該当する可能性があります。たとえば、石を意図的に返却口へ入れたことが監視カメラや目撃者によって確認されれば、器物損壊として処罰の対象になり、修理費の弁償請求を受けることも考えられます。

過去の事例では、類似の悪戯が警察沙汰となり、少年補導や被害弁償に発展したケースも報告されています。

過失や子どものいたずらでも注意が必要

たとえ故意でなく過失だったとしても、自販機に損害を与えた事実は変わりません。特に子どもが悪戯をしてしまった場合は、親が監督義務を怠ったとみなされ、保護者に賠償責任が及ぶこともあります。

子どもと一緒に外出する際は、自販機の扱いにも注意を促し、無用なトラブルを未然に防ぎましょう。

実際にトラブルが起きた場合の対応

万が一、返却口に異物を入れてしまった場合やその場を見つけた場合は、すぐに販売機の運営会社へ連絡しましょう。通常は自販機本体に連絡先が記載されており、正直に状況を説明することで軽微な対応で済むケースもあります。

しかし、黙って立ち去った場合や嘘をついた場合は、防犯カメラ等により後から発覚し、信頼性を失うだけでなく、損害賠償請求に発展する恐れもあるため注意が必要です。

損害賠償の範囲と費用の目安

損害賠償の額はケースバイケースですが、返却機構の部品交換・技術者派遣費などが含まれることが多く、数千円~数万円程度が請求されることがあります。また、損害が大きい場合には販売機全体の交換が必要となることもあります。

つまり、「小さな石1つ」であっても、数万円規模の請求につながる可能性があるということです。

まとめ:不用意な行為が大きな責任に

自販機の返却口に異物を詰まらせる行為は、たとえ軽い気持ちやいたずらであっても、法的・経済的な責任が発生する重大な問題となる可能性があります。普段何気なく使っている自販機も、公共物の一つ。ルールを守って正しく利用する意識が大切です。

お子さまのいるご家庭では、こうしたリスクについて一度話し合い、安全な利用を促すのも良い機会かもしれません。

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