エステ契約のクーリングオフは何日以内?TBCの対応と特定商取引法の正しい理解

エステ契約でよく問題になるのが、クーリングオフの受付期間をめぐるトラブルです。今回はTBCなどのエステサロンにおける契約キャンセルと、特定商取引法に基づく正しいクーリングオフ期間の数え方、さらに事業者側が法的に許される対応なのかを解説します。

クーリングオフとは?特定商取引法の概要

特定商取引法では、エステなどの特定継続的役務提供に該当する契約について、契約書面を受け取った日(交付日)の翌日から数えて8日以内であれば、無条件で契約を解除(クーリングオフ)できると定められています(第48条)。

つまり、契約書を受け取った翌日を1日目とし、8日目までが有効な期間であり、事業者が「契約日を含む8日間」と主張するのは法律上誤りです。

日数の数え方:いつまでが「8日以内」になるのか

たとえば、5月8日に書面を受け取った場合、5月9日を起算日とし、クーリングオフ可能期間は5月16日までです。5月16日の23:59までに申し出れば、法的には正当なクーリングオフとして扱われるべきです。

この数え方は消費者庁の公式見解にも沿っており、裁判例でも同様の判断が多数あります。

TBCが「契約日を含めて8日間」とする根拠と問題点

一部の事業者(TBCを含む)は「契約日を含めて8日以内」と案内していますが、これは法令よりも自社都合で短く設定していることになります。法律より不利な条件を消費者に押し付けることは無効であり、行政指導や消費者トラブルの対象となり得ます。

つまり、TBCがこのような基準でクーリングオフを拒否した場合は、特定商取引法違反の可能性があるということになります。

クーリングオフが拒否された場合の対処方法

正当な期間内にクーリングオフを申し出たにもかかわらず、事業者が「中途解約」として処理した場合は、以下の対処が考えられます。

感情的にならず、事実と証拠をもとに冷静に対処することが重要です。公式サイトからの申出履歴や日時のスクリーンショットも、証拠として保存しておきましょう。

同様のトラブルを防ぐためにできること

今回のようなトラブルを未然に防ぐためには、契約時に書面の受取日とクーリングオフの期限を自分でメモすること、口頭説明と実際の書面に違いがないかを確認することが大切です。

また、メールや専用フォームではなく、内容証明郵便を使うことで証拠力が格段に高まり、相手の対応も変わることがあります。

まとめ:クーリングオフのカウント方法は法律が優先される

エステ契約におけるクーリングオフは、契約書を受け取った翌日から起算して8日以内が法的に有効な期間です。事業者がそれを短縮して案内することは法律上認められず、違法の可能性もあります。

正しいルールに基づいて手続きしたにもかかわらず拒否された場合は、消費者センターや法律相談機関を活用して、適切に権利を守ることが必要です。泣き寝入りせず、冷静に記録と証拠をそろえて行動することがトラブル解決への第一歩です。

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