近年、一部の団体や企業が公共施設を使って疑問の残るイベントを開催するケースが報告されています。特に「女子による手作りおにぎりの販売」「トーク券やおまけ付きのサービス」など、内容や価格設定、場所との不釣り合いが目立つ事例は、風営法や青少年保護条例、公的施設の利用規則に抵触する可能性があります。本記事では、こうした営利活動が違法にあたるかどうか、法的観点から解説します。
公共施設における営利活動の規制
公民館や公園は、原則として「公共の福祉」や「市民の交流・教育目的」のために設置されており、自治体の条例や施設ごとの利用規約により、営利目的の使用は禁止されている場合がほとんどです。
実際に多くの自治体では、「物品の販売・勧誘・営利目的のイベントは禁止」「青少年に悪影響を与える行為の禁止」などが明記されており、これに違反すれば使用停止・退去命令・以後の利用拒否といった対応がなされることもあります。
「風営法」違反に該当する可能性
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、通称「風営法」は、接待を伴う飲食業や性的好奇心を刺激するサービス業を規制対象としています。例えば、「異性とのトーク券」「秘密のおまけ」「おさんぽサービス」などの内容が、「性的サービスへの誘導」「接待的行為」とみなされれば、風営法に抵触する可能性があります。
特に営業許可を取得していない団体が継続的にこのような活動を行っている場合、無許可営業として罰則の対象(6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金)になるリスクもあります。
青少年保護条例との関係
多くの都道府県では、「青少年健全育成条例」が定められており、青少年に不適切な接触や勧誘、就労の強要などを禁止しています。もし対象の女子が18歳未満である場合、その関与が条例違反となる可能性が非常に高いです。
過去の裁判例では、「女子生徒に過剰な接触型イベントに参加させた」団体に対して、保護者側の請求が認められ、損害賠償が命じられたケースも報告されています。
過去の裁判資料から読み取れる問題点
該当団体の活動に関する過去の裁判記録が存在するという点から見ても、継続的なトラブルや法令違反が疑われる状況といえます。仮に裁判で保護者側が勝訴していたとしても、活動そのものが継続している場合、再び同様の問題が起こる可能性は否定できません。
「不満を述べたら訴訟をちらつかせる」といった記述があった場合は、団体側によるスラップ訴訟(言論封じの目的で提訴をちらつかせる行為)として、社会的にも問題視されます。
対処方法と通報先
こうした活動に疑問を感じた場合は、以下の通報先に情報提供することが有効です。
- 市区町村の役所(公共施設の管理課):施設利用規約違反の確認・指導
- 警察署生活安全課:風営法・青少年保護条例違反の調査
- 児童相談所:18歳未満が関与している疑いがある場合
匿名での通報も可能であり、実態調査が行われることで、問題活動の是正や施設の利用制限が進められることがあります。
まとめ
公園や公民館での「女子のおにぎり販売」「トーク券」「おさんぽサービス」などの活動が、風営法や青少年保護条例、また公共施設の利用規則に違反する可能性は十分にあります。特に未成年が関与している場合や、継続的にトラブルを引き起こしている場合には、速やかに公的機関への通報を検討しましょう。地域の安心と子どもたちの健全な環境を守るためには、市民一人ひとりの関心と行動が欠かせません。