海外在住者の相続手続き:署名証明書と在留証明書の取得方法

海外在住の日本人が相続手続きを行う際には、日本国内で必要とされる印鑑証明書や住民票に代わる書類が求められます。これらの代替書類として、署名証明書と在留証明書が重要な役割を果たします。

署名証明書(サイン証明書)とは

署名証明書は、海外在住者が日本の印鑑証明書の代わりとして使用する書類です。これは、申請者の署名(および拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。(参考:朝日新聞デジタル)

取得方法は以下の通りです。

  • 申請者本人が居住地を管轄する日本の在外公館に出向き、領事の面前で署名(および拇印)を行う。
  • 代理申請や郵送申請は認められていません。
  • 署名証明書には、署名証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書(例:遺産分割協議書)とを綴り合わせて割り印を行う「綴り合せ方式」と、申請者の署名を単独で証明する「単独証明方式」の2種類があります。

在留証明書とは

在留証明書は、海外在住者が日本の住民票の代わりとして使用する書類です。これは、外国にお住まいの日本人がどこに住所を有しているかを、その地を管轄する在外公館が証明するものです。(参考:朝日新聞デジタル)

取得方法は以下の通りです。

  • 申請者本人が居住地を管轄する日本の在外公館に出向いて申請します。
  • 申請には、現地で3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっていることが必要です。
  • 必要書類として、パスポートや現地の官公署が発行する滞在許可証、運転免許証、納税証明書、公共料金の請求書等があります。

一時帰国中の対応

日本に一時帰国している場合は、日本の公証役場で署名証明書を取得することも可能です。その際には、パスポートと海外の住所がわかる書類(在留証明や免許証等)を持参し、公証人の面前で署名を行います。(参考:司法書士事務所平塚)

注意点

署名証明書や在留証明書の取得には時間がかかる場合があります。特に、在外公館が遠方にある場合や、高齢・病気などの理由で出向くのが難しい場合は、事前に在外公館に相談し、必要書類や手続き方法を確認することが重要です。(参考:司法書士事務所神戸)

まとめ

海外在住の日本人が相続手続きを行う際には、署名証明書と在留証明書の取得が必要となります。これらの書類は、日本の印鑑証明書や住民票の代わりとして使用されます。手続きには時間がかかる場合があるため、早めに準備を進め、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

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