ひき逃げに気づかなかった場合の刑罰と警察からの連絡時期について

交通事故において、加害者が事故に気づかなかったと主張するケースがあります。しかし、法律上は事故の有無に関わらず、一定の義務が課せられています。この記事では、ひき逃げに気づかなかった場合の刑罰や警察からの連絡時期について解説します。

ひき逃げの定義と成立要件

ひき逃げとは、交通事故を起こしたにもかかわらず、被害者の救護や警察への報告を行わずに現場から立ち去る行為を指します。道路交通法第72条では、事故を起こした運転者に対して、直ちに車両の運転を停止し、負傷者の救護や警察への報告を行う義務が課せられています。

たとえ加害者が事故に気づかなかったと主張しても、客観的な証拠や状況から「気づくべきだった」と判断される場合、ひき逃げと認定される可能性があります。

ひき逃げに気づかなかった場合の刑罰

ひき逃げに該当する場合、以下の刑罰が科される可能性があります。

  • 救護義務違反:5年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 過失運転致死傷罪:7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金
  • 危険運転致死傷罪:負傷させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の有期懲役

初犯であっても、被害者の死傷の程度や事故後の対応によっては、執行猶予が付かない可能性もあります。

警察からの連絡時期と対応

事故後、警察からの連絡がある時期はケースバイケースですが、数日から数ヶ月後に連絡があることもあります。被害者が診断書を提出するタイミングや、警察の捜査状況によって異なります。

警察から連絡があった場合は、指示に従い、誠実に対応することが重要です。事故当時の状況を正直に説明し、必要に応じて弁護士に相談することをおすすめします。

事故後の適切な対応

事故を起こした場合、以下の対応を行うことが重要です。

  • 現場での対応:負傷者の救護、警察への通報、事故現場の安全確保
  • 証拠の確保:事故現場の写真撮影、目撃者の連絡先の確認、ドライブレコーダーの映像保存
  • 保険会社への連絡:速やかに自身の保険会社に事故の報告を行う

これらの対応を適切に行うことで、後のトラブルを防ぐことができます。

まとめ

ひき逃げに気づかなかったと主張しても、法律上は事故後の対応義務が課せられています。事故を起こした際は、速やかに適切な対応を行い、必要に応じて弁護士に相談することが重要です。事故後の対応次第で、刑罰の軽減やトラブルの回避が可能となる場合があります。

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