名誉毀損になる?SNS投稿と特定性の関係を正しく理解する

近年、SNSでの発言が名誉毀損に問われるケースが増えています。しかし、実名や企業名を出さない投稿であっても、訴えられる可能性は本当に低いのでしょうか?この記事では、名誉毀損に該当する可能性がある表現やその判断基準について、法律の観点からわかりやすく解説します。

名誉毀損とは何か?

名誉毀損は、刑法230条に規定されており、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」に対して刑事罰が科される可能性があります。ここでのポイントは「公然」と「事実の摘示」、そして「名誉の毀損」です。

「公然」とは、誰でも認識できる状態、つまりSNSのように不特定多数が閲覧可能な投稿も含まれます。「事実の摘示」とは、単なる意見ではなく具体的な出来事(例:○○でパワハラを受けた)を述べることです。

企業名や個人名がなくても特定される可能性は?

投稿に企業名や個人名が記載されていなくても、「状況的に特定が可能」であれば名誉毀損が成立する可能性があります。たとえば、業界が限定されていたり、職場や所在地などの情報が重なり、関係者の間で誰のことを指しているか明確にわかってしまう場合です。

実際に、以下のような記述で問題視された例もあります:
「某有名ラーメン工場で働いてますが、上司のパワハラがひどい。名前は出せませんが、製麺ラインのチーフです。」
このように書くと、内部の人間には誰のことか容易にわかる場合があります。

SNS上の投稿に潜むリスク

SNSは簡単に情報を拡散できる利点がありますが、その反面、軽い気持ちで書いた内容が訴訟に発展するリスクも伴います。特にパワハラや内部告発に関しては、公益性がある場合もありますが、その正当性が認められなければ、逆に名誉毀損で訴えられる可能性もあるのです。

たとえば、「私が働いていた某食品会社では、従業員への暴言が日常的でした」という表現が、特定の会社を暗に示すものであれば、訴えられた際には「公共性・公益性・真実性」の三要件を証明する必要があります。

実名を出していないから安全とは限らない

「会社名も個人名も書いてないから大丈夫」と考えるのは危険です。重要なのは“読者がその対象を特定できるか”という点です。仮に匿名であっても、地域、業種、職種などの情報が加わることで、容易に推定されることがあります。

特に業界が狭い場合、関係者の間では「誰のことか」がすぐに分かってしまうため、名誉毀損や信用毀損が成立する余地が生まれます。

まとめ:発信には慎重さと配慮が不可欠

インターネット上での発言は拡散性が高く、たとえ善意や事実に基づいた内容であっても、名誉毀損に該当するリスクがあります。企業名や個人名がなくても特定性があれば訴訟の対象となる可能性があることを十分に理解し、慎重に発信することが求められます。

もし内部事情を公にしたい場合には、法テラスや労働基準監督署、あるいは専門の弁護士など、適切な機関を通して対応することが最善策です。

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