内縁関係と遺産相続:バツイチのパートナーが亡くなった場合、子どもや内縁の配偶者は相続できるのか?

近年、婚姻届を提出しない「内縁関係」を選ぶカップルも増えています。しかし、パートナーが亡くなった場合、遺産相続の面で大きな違いがあることをご存じでしょうか?この記事では、バツイチの内縁のパートナーが死亡した場合、その子どもや内縁の配偶者がどのように遺産を相続するのか、法律的な視点から詳しく解説します。

内縁関係とは?法律婚との違い

内縁関係とは、法律上の婚姻手続きを行っていないが、夫婦同様に共同生活を営んでいる状態を指します。生活の実態としては夫婦であっても、法律婚ではないため、相続権は認められていません

一方、法律婚の配偶者には、民法で定められた法定相続人としての地位があります。これが内縁関係との大きな違いです。

バツイチのパートナーに子どもがいる場合の相続

法律上、被相続人(亡くなった方)の子どもは常に第一順位の法定相続人です。たとえ前妻との子どもであっても、認知されていれば正当な相続人として遺産を受け取る権利があります。

つまり、バツイチのパートナーに子どもがいる場合、その子は相続人となり、法定の割合で遺産を受け取ることができます。内縁のパートナーよりも、法的には優先される立場にあります。

内縁の配偶者には相続権があるのか?

結論から言えば、内縁の配偶者には法定相続権はありません。たとえ何十年同居していても、法律婚でなければ自動的に遺産を受け取ることはできません。

しかし、遺言書で内縁の配偶者に遺産を渡すように明記していれば、その範囲内で受け取ることは可能です。また、家庭裁判所で「特別縁故者」として認められれば、一部の遺産を受け取れる可能性もあります。

実例:内縁関係で起きた相続トラブル

ある女性は10年以上内縁関係にあった男性と生活を共にしていました。男性には前妻との間に子どもが2人いましたが、連絡は取っていない状態でした。男性が突然亡くなり、遺言書もない状態だったため、すべての財産が子どもに相続され、女性は住んでいた家からも立ち退きを迫られました。

このように、遺言や事前の法的準備がない場合、内縁の配偶者は非常に不利な立場に置かれるのです。

事前にできる対策と法的準備

内縁関係でも財産を守るためには、公正証書遺言の作成が最も有効です。相続人ではない内縁の配偶者に財産を遺すためには、遺言書で明示しておく必要があります。

また、共有名義で不動産を購入したり、生命保険の受取人を内縁のパートナーにするなどの方法も、経済的な支援策として有効です。弁護士や司法書士に相談することで、より確実な対策が取れるでしょう。

まとめ:内縁関係では相続の備えが不可欠

内縁関係では、法律婚と異なり法定相続権がないため、遺産を確実に受け取るには対策が必要です。パートナーに前妻との子どもがいる場合、なおさらトラブルの種となりやすいため、遺言書の作成など早めの準備をおすすめします。大切な人を守るためにも、法的な備えは怠らないようにしましょう。

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