交通事故で接骨院に通った場合の慰謝料の取り扱いと注意点

交通事故に遭った際、多くの人が痛みの軽減や回復を目的に整形外科だけでなく接骨院(整骨院)にも通院します。しかし、その治療費や通院日数が慰謝料の算定にどのように影響するのか、気になる方も多いのではないでしょうか。

慰謝料に接骨院通院は含まれるのか?

原則として、交通事故の被害者が治療のために接骨院へ通った場合、その通院日数も通院慰謝料の計算に含まれることがあります。ただし、それは医師の診断に基づき、接骨院での治療が必要と認められた場合に限られることが多いです。

つまり、医療機関(整形外科など)での診断書や紹介状があり、接骨院の施術内容が妥当と認められれば、慰謝料の対象として保険会社に認められやすくなります。

接骨院通院が慰謝料対象外になるケース

一方で、次のような場合には慰謝料の対象外とされる可能性があります。

  • 医師の診断なしに接骨院に通院した
  • 整形外科での治療を受けず、接骨院だけに通っていた
  • 通院日数が不自然に多く、施術内容が事故と無関係と判断された

このような場合、加害者側の保険会社が慰謝料や治療費の支払いを拒否することもあり得ます。

実際のケーススタディ

たとえば、追突事故でむち打ちとなった30代女性が、整形外科で「頸椎捻挫」の診断を受け、接骨院と並行して通院を続けた結果、1日あたり4,300円の通院慰謝料が支払われました。

このケースでは、整形外科の医師による紹介状があり、月に1度は医師の経過観察を受けていたため、保険会社も治療の必要性を認めた形です。

慰謝料の計算方法

慰謝料の算出には一般的に「通院期間方式」または「通院日数方式」のいずれかが用いられます。多くのケースで、以下のような計算式が用いられます。

  • 通院日数 × 4,300円
  • または 通院期間(月) × 上限金額(例:13万円)

どちらか低い金額が基準となることが多いため、無理に通院日数を増やしても慰謝料が増えない場合もあります。

保険会社とのトラブルを避けるために

接骨院通院が慰謝料に含まれるか否かは、最終的に保険会社の判断次第となることが多く、トラブルの原因にもなりかねません。トラブルを回避するためには、まず整形外科で診断を受け、接骨院に通う旨を事前に保険会社に伝えておくことが非常に重要です。

また、交通事故案件を多く扱う接骨院では、保険会社への対応もスムーズに行える場合があります。

まとめ

交通事故における接骨院への通院は、医師の診断や紹介状がある場合には慰謝料に含まれるケースが多いです。しかし、医療機関での診断なしに接骨院に通った場合は、慰謝料の対象外となる可能性があるため注意が必要です。適切な診断と通院計画を立て、保険会社との連携を図ることで、正当な補償を受けやすくなります。

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