交通事故によって負傷した後、身体的な影響だけでなく精神的なストレスによる二次的な健康被害が発生することがあります。たとえば事故後に顔面ヘルペスが再発するなどの事例も、その一つです。本記事では、事故後に発症した病状が慰謝料請求の対象となるか、その判断基準や実例をもとに解説します。
交通事故による精神的ストレスと身体症状の関連性
交通事故は被害者に対し、肉体的な痛みと共に強い精神的ストレスを与えることがあります。このストレスが原因で既往症が再発するケースも少なくありません。特にヘルペスのようにストレスが引き金となるウイルス性疾患は、医学的にも関連性が指摘されています。
ただし、「事故との因果関係」を証明することが慰謝料請求のカギとなります。自己判断ではなく、医師による診断書や医療記録の提示が求められます。
慰謝料請求に必要な条件と証拠
以下のような要件を満たすことで、精神的ストレスに起因する症状についても慰謝料の対象となる可能性があります。
- 事故後に発症した疾患であることが明確
- 医師が事故との因果関係を認めた診断書
- 発症前後の健康状態や過去の通院歴の記録
これらの証拠を基に、保険会社または裁判所に対して正当に請求することが重要です。
具体的な慰謝料の金額相場
慰謝料の金額は症状の内容や通院日数によって異なります。たとえば以下のような相場があります。
- むちうち:通院1日あたり4,200円〜8,400円
- 軽度の外傷(切り傷や打撲):数万円〜数十万円
- 精神的ストレス起因の再発(例:ヘルペス):被害の程度により5万円〜20万円程度が参考
ただし、これらはあくまで一例であり、交渉や裁判の結果次第で増減します。
慰謝料請求の手続きの流れ
事故に起因する二次症状の慰謝料を請求する場合、以下の手順を踏みましょう。
- 病院を受診し、診断書を取得
- 交通事故の保険会社に症状と因果関係を説明
- 示談交渉または弁護士に相談
特にストレス性疾患は主観的な面が強いため、弁護士の関与があると交渉がスムーズに進む可能性が高いです。
実例:事故後の症状として慰謝料が認められたケース
あるケースでは、交通事故の同乗者が精神的ショックにより突発性難聴を発症し、医師の診断と通院記録を根拠に慰謝料として30万円が支払われたという判例があります。
このように、ストレスによる疾患でも「医学的な裏付け」があれば、慰謝料の対象になることは可能です。
まとめ:医学的証明が慰謝料請求の鍵
事故後に顔面ヘルペスなどの症状が現れた場合、それが事故によるストレスと証明されれば、慰謝料の請求は可能です。まずは病院で診断を受け、診断書を確保しましょう。その上で保険会社や専門家に相談し、正式な手続きを進めることをおすすめします。
早めの対応が、納得できる補償につながる第一歩です。