「当選チラシ付き商品」に注意!解約トラブルを防ぐために知っておきたい対処法

近年、通販で商品を購入した際に「当選チラシ」や「プレゼントキャンペーン」などの案内が同封されており、それが実は継続購入契約のきっかけになっていたというトラブルが増えています。この記事では、一見お得に見えるチラシの仕組みと、解約時の注意点、そしてトラブルを回避するための具体的な対応策を詳しく解説します。

「当選チラシ」の正体とは?

商品に同封されている「当選しました!」「特別キャンペーンに当たりました!」といったチラシの多くは、実際には継続課金型の商品やサービスへの勧誘を目的としたものです。

このようなチラシには小さな文字で「2回目以降自動でお届け」「初回のみ特別価格」などと記載されており、気づかずに申し込むと継続購入契約となってしまうことがあります。

解約を申し出ても「一回で解約できない」と言われる理由

多くの事業者は「最低購入回数の縛り(例:3回以上購入が必要)」を契約条件にしていることがあります。この場合、初回の購入で解約を希望しても「規約上の解約条件を満たしていない」として受付を断られることがあります。

しかし、このような条件が事前に明確に説明されていなかった場合は、消費者契約法違反や景品表示法違反に該当する可能性もあります。

消費者として取るべき行動とは?

まずは事業者のWebサイトや商品同封の案内をよく読み、契約条件(回数縛り・キャンセル規定・返品条件など)を確認しましょう。記載が曖昧だったり、不明瞭な場合は、証拠として写真に残しておくことが重要です。

次に、解約の意思を文書やメールなど記録が残る形で事業者に伝えましょう。電話だけで済ませるのは避け、記録に残る連絡手段を選ぶことがトラブル回避に繋がります。

「クーリングオフ」は適用される?

一般の通信販売にはクーリングオフ制度は原則として適用されません。しかし、「初回購入が明らかに誤認を誘うような表現だった」「チラシに重要な事項が記載されていなかった」といった場合には、消費者契約法による契約取り消しが可能なケースもあります

このような場合、消費生活センターや国民生活センターに相談することをおすすめします。

実際の相談事例と解決例

ある50代女性は、健康食品を初回割引で購入した際、「当選キャンペーンでさらに商品プレゼント」と書かれたチラシを見て申し込みました。しかし、気づけば毎月商品が届き、2回目以降は高額請求が発生。1回目で解約しようとしたところ断られ、最終的に消費生活センターに相談。記載不備を指摘し、契約取り消しが認められました。

このような例は珍しくなく、「泣き寝入りしないこと」が大切です。

まとめ:解約不要と思わせる販売手法に要注意

「一回で解約できない」と言われた場合でも、消費者には正当な主張を行う権利があります。不明瞭な販売方法に巻き込まれた際は、記録を残し、冷静に対応することが解決への第一歩です。

何かおかしいと感じたら、ためらわずに第三者機関(消費生活センター等)へ相談を。

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