自転車同士の事故でも油断禁物!その場で解散は「ひき逃げ」になる?法的リスクと適切な対応方法

自転車は日常生活に欠かせない便利な移動手段ですが、事故が起こった場合の対応を誤ると、思わぬトラブルに発展することがあります。特に「自転車対自転車」の事故では、警察に通報せずその場で解散するケースも少なくありません。この記事では、自転車事故の法的な位置づけと事故後に取るべき適切な行動について解説します。

自転車同士の事故も「交通事故」扱いになる

道路交通法上、自転車は「軽車両」として分類されており、自動車と同様に交通事故の当事者と見なされます。そのため、事故が発生した場合には基本的に警察への通報義務があるとされています。

相手と口頭で「大丈夫」と合意してその場を去ってしまうと、後日体調不良が発生した場合に「当て逃げ」や「事故の届け出義務違反」として責任を問われる可能性があります。

事故の届け出義務と罰則について

道路交通法第72条では、「交通事故が発生した場合、直ちに警察に報告しなければならない」と定められています。これは軽微な事故であっても対象となります。

違反した場合、「報告義務違反」として3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられることがあります。

事故後に体調の変化が起きたときの対応

事故直後にはアドレナリンの影響で痛みを感じにくいことがあります。軽い接触でも数時間後に症状が出ることは珍しくありません。そのため、事故後は必ず病院での診察を受け、できるだけ早く警察へ届け出ることが重要です

10時間以上経ってからでも遅くはなく、事故状況や相手の情報を覚えていれば詳細に伝えることが求められます。

相手が警察に通報していない場合の影響

相手方が事故を届け出ていない場合、事故の一方的な証明が困難になるリスクがあります。後に病院費用の請求や示談交渉などが必要になった際に、記録がないと不利になります。

そのため、事故後の対応は双方のためにも「必ず通報・記録を残す」ことが望ましい対応です。

実際のトラブル事例

ある高校生が自転車同士の接触事故を起こし、その場で「大丈夫」と別れた後、相手が翌日病院に行き診断書を取ったことにより、後日警察から連絡を受けたケースがあります。この場合、警察は「報告義務違反」として本人と保護者に事情聴取を行いました。

このように、その場では問題がなくても、後から責任を問われることは十分にあり得るのです。

まとめ:その場の判断より「記録と通報」を優先

自転車事故は「軽い接触だから大丈夫」と油断しがちですが、法律上の義務や後日のリスクを考えると、警察への報告と相手の情報を記録することが非常に重要です。

たとえ小さな事故でも、その場での適切な対応があなた自身を守る最良の方法になります。

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