監理措置制度は、退去強制手続中の外国人が収容されずに社会内で生活できるようにする制度です。しかし、監理措置中に犯罪を犯した場合、その扱いはどうなるのでしょうか。この記事では、監理措置中の犯罪行為が制度に与える影響について解説します。
監理措置制度の概要
監理措置制度は、退去強制手続中の外国人が収容されずに社会内で生活できるようにする制度です。監理人の監督の下、逃亡や証拠隠滅を防止しつつ、退去強制手続を進めることが目的です。
被監理者は、定期的な出頭や住居の報告など、一定の義務を負います。これらの義務を遵守することで、社会内での生活が許容されます。
犯罪行為による監理措置の取消し
監理措置中に犯罪を犯した場合、その行為が監理措置の義務違反と見なされる可能性があります。特に、逃亡や証拠隠滅、不法就労などの行為は、監理措置の取消し事由となります。
ただし、交通事故や窃盗、強盗などの犯罪行為が直接的に監理措置の取消し事由に該当するかは、個別の事情によります。実刑判決を受けて刑事施設に収容された場合、社会内での生活が不可能となるため、監理措置は取り消される可能性が高いです。
執行猶予付き判決の場合
執行猶予付きの判決を受けた場合、刑事施設への収容は行われません。この場合、被監理者は社会内での生活を継続することが可能です。
しかし、犯罪行為自体が監理措置の義務違反と見なされる可能性があるため、監理措置の継続については、入国管理局の判断に委ねられます。
難民申請中の扱い
難民申請中の外国人は、退去強制手続が一時停止されます。しかし、重大な犯罪行為を犯した場合、難民申請の審査に影響を与える可能性があります。
難民申請中であっても、監理措置中に犯罪を犯した場合、その行為が監理措置の義務違反と見なされ、監理措置が取り消される可能性があります。
まとめ
監理措置中に犯罪を犯した場合、その行為が監理措置の義務違反と見なされる可能性があります。実刑判決を受けて刑事施設に収容された場合、監理措置は取り消される可能性が高いです。執行猶予付き判決の場合でも、犯罪行為自体が監理措置の継続に影響を与える可能性があります。難民申請中であっても、監理措置の義務違反があれば、監理措置が取り消される可能性があります。個別の事情によって判断が異なるため、専門家への相談をおすすめします。