16歳未満と成人の性的なやり取りは違法?トーク・通話・口約束の法的リスクを解説

スマートフォンやSNSの普及により、年齢差のある異性間の交流が以前よりも簡単に行われるようになりました。しかし、未成年(特に18歳未満)と成人が性的な話題を含むやり取りをする場合、日本の法律では重大なリスクが生じることがあります。本記事では、16歳と21歳の間で性的な会話や「会う約束」をした場合に、どのような法律が関係し、どこまでが違法になる可能性があるのかを解説します。

性的な会話(下ネタ)だけで違法になる可能性はある?

まず、「下ネタ」など性的な話題を含む通話やメッセージのやり取りについてですが、実際に会っていない状態であっても、相手が18歳未満であれば次の法律が関係してきます。

  • 児童福祉法(第34条):「淫行をさせ、又はその誘因となる行為をしてはならない」と規定されており、性的関心を抱かせるような言動だけでも違法性が問われる可能性があります。
  • 青少年健全育成条例(都道府県ごとに異なる):多くの自治体で「青少年に対し、わいせつな言動を行ってはならない」と定められており、性的なやり取りだけで補導・指導の対象になるケースもあります。

たとえ相手が自発的に話に応じていたとしても、「成人」が「未成年」に性的な話題を持ち出すことで問題視されるリスクは高くなります。

「会う約束」をしただけで犯罪になるのか?

実際に会っていない場合でも、「性的な目的をもって会おうとする意思」が明確であったと警察に判断されれば、次のような罪に問われる可能性があります。

  • 児童買春・児童ポルノ禁止法(児童買春未遂):報酬の有無にかかわらず、性的な意図があれば未遂として処罰の対象になる可能性があります。
  • 誘拐罪(刑法第224条):本人が同意していても、16歳未満の未成年者を誘い出す行為は違法とされるケースがあります。

特にメッセージの中で「性行為を示唆するような内容」「自宅に来るよう促す内容」があると、重大な犯罪とされる可能性があるため注意が必要です。

SNSやLINEでのやり取りの注意点

メッセージアプリやSNSでのやり取りは、警察や裁判で「証拠」として用いられることがあります。具体的には以下のような点に注意が必要です。

  • メッセージの削除は無意味:相手側に履歴が残っていれば証拠になります。
  • 親や学校に発覚して通報された例も多数:トラブルの発端になりやすいです。
  • スクリーンショットや録音も証拠として使われる:通話内容も安全ではありません。

過去には、軽い気持ちで送ったつもりの発言が大きなトラブルに発展した例も多く報告されています。

実際の事例と判例

過去には、次のようなケースで逮捕や書類送検された例があります。

例1:21歳の男性が16歳の少女に性的な内容をLINEで送信し、実際には会っていなかったものの、児童福祉法違反として書類送検。

例2:SNSで知り合った15歳の少女と「会う約束」をしただけで、未成年者誘拐未遂とされた事例も。

これらの事例からも、相手が未成年(特に18歳未満)の場合、慎重すぎるくらい慎重になるべきであることがわかります。

まとめ

16歳と21歳のような未成年と成人の間で、性的な話題や「会う約束」を交わすことは、内容次第では違法行為と判断される可能性があります。相手が同意していたとしても、法的には未成年の保護が優先されるため、大人側に大きな責任が問われることになります。

軽い気持ちのやり取りが一生を左右するリスクにもつながりかねません。トラブルを避けるためにも、未成年とのやり取りは極力控える、または明確な線引きを持つことが重要です。

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