交通事故に遭い、自分に過失がない場合でも、保険会社から提示される慰謝料の金額に納得がいかないケースは少なくありません。特に、自賠責基準に基づく算定額と実際の被害感覚にはギャップが生じやすく、交渉や判断が難しくなることがあります。この記事では、自転車事故における慰謝料の考え方や、提示金額の妥当性をどう見極めるかを具体的に解説します。
自賠責基準と任意保険基準・弁護士基準の違い
交通事故の慰謝料には、主に以下の3つの基準があります。
- 自賠責基準:国が定めた最低限の補償基準で、1日あたり4,300円〜4,400円。
- 任意保険基準:保険会社独自の基準で、基本的に自賠責基準と大差ないか少し上乗せ。
- 弁護士基準(裁判基準):過去の判例をもとに算出される最も高額になる可能性のある基準。
提示された約45万円という金額は、自賠責基準で「通院実日数×2×4,400円」で算出されていると見られます。
通院「期間」と「実日数」の意味と影響
慰謝料の算定では、「通院期間(初診日から治療終了までの日数)」と「通院実日数(実際に通院した回数)」の両方が考慮されます。慰謝料は原則として「通院期間と実日数のいずれか少ない方×2×単価」で計算されます。
今回のケースでは、通院期間が250日、通院日数が52日で、計算式に当てはめると「52×2×4,400=約45万円」となり、自賠責基準上は正しいといえます。
提示金額は妥当なのか?
保険会社が「50万円が限界」と言うのは、自賠責基準に則って交渉しているからです。しかし、弁護士を通じて示談交渉を行えば、「弁護士基準」によって慰謝料額が大幅に増加する可能性があります。
例えば、裁判所の基準によると、むちうちで通院6ヶ月(実通院50日前後)で70〜90万円程度が認められたケースもあります。
「実日数が少ない」として減額されるか?
保険会社が「実日数が少ない」として減額主張するのは、慰謝料の算定において正当な根拠にはなります。ただし、「月8回以上のリハビリ」や「医師の指示による通院」であることを証明できれば、通院頻度が妥当であると認められ、減額の正当性が薄れる可能性もあります。
医師の診断書や通院の必要性を示すカルテのコピーなどがあれば、反論材料になります。
紛争処理センターや弁護士に相談する価値
保険会社が「これ以上は増額しない」と主張していても、自賠責保険紛争処理センターや交通事故専門の弁護士を利用すれば、公正中立な立場で増額の可能性を判断してもらえます。
これらは無料または低額で相談できる場合が多く、特に示談金の提示額に疑問を感じた場合は一度利用を検討するべきです。
まとめ:納得のいく補償を受けるために
保険会社からの提示金額が妥当かどうかを判断するには、自賠責・任意・弁護士基準の違いを理解し、自分の通院状況や症状と照らし合わせて検討することが重要です。
「実通院日数が少ないから減額」という主張に納得がいかない場合は、専門家の助言を得て交渉を進めることで、より正当な補償を受け取れる可能性があります。妥協せず、納得のいく解決を目指しましょう。