障害年金受給者でも可能な債務整理の選択肢とは?自己破産・個人再生・任意整理のリアルな判断基準

障害年金2級を受給している方が債務整理を考える際、選択肢に迷うのは当然のことです。自己破産や個人再生、任意整理といった手続きには、それぞれに向き不向きがあり、状況によって最適な選択は異なります。この記事では、実際の事例をもとに、それぞれの手続きの特徴と判断基準についてわかりやすく解説します。

障害年金受給者にとっての自己破産のリスク

自己破産は借金をゼロにできる反面、財産を失う可能性があります。とくに持ち家や車、貴金属など一定価値のある財産は原則として処分の対象となります。

今回の事例では、自宅の子世帯部分に本人名義の持分があり、これが資産と見なされて管財事件扱いとなり、売却の対象となることが弁護士から告げられています。加えて、車はリース契約であるため、自己破産を申し立てた時点で返却を求められる可能性が高いです。

管財事件の予納金が負担に

管財事件では、裁判所に納める予納金(最低20万円〜50万円以上)が必要になります。障害年金のみで生活している場合、この予納金を捻出するのは極めて困難です。

こうした費用的な理由から、自己破産を断念せざるを得ないケースも多く存在します。

個人再生は障害年金受給者に利用できるのか?

個人再生は収入が安定していることが前提となる制度です。障害年金は「返済原資として不安定」と見なされることもあり、再生計画の認可を受けにくいとされています。

今回のケースでも、弁護士から「個人再生は困難」と判断されたのは、年金収入が唯一の収入源である点が要因と考えられます。

任意整理という現実的な選択

任意整理は、借金の利息をカットし元本だけを3〜5年で分割返済していく方法です。裁判所を通さないため柔軟な交渉が可能で、家や車といった資産を手放す必要もありません。

今回のケースでは、債務総額が200万円程度で、月6万円を3年間返済すれば完済可能という見積もりです。家族から援助を受けられるのであれば、任意整理は最も現実的な手段と言えます。

家族の支援を得られることの重要性

任意整理を行う上で、家族の協力があることは非常に心強いです。毎月6万円の返済は、障害年金受給者にとって大きな負担ですが、それを肩代わりしてもらえることで精神的・経済的にも安定した生活が維持できます。

このような支援がある場合、無理に自己破産を選ぶよりも、財産を維持しながら解決を目指せる任意整理が理想的です。

複数の法律相談で情報を整理する

一人の弁護士だけで判断するのではなく、複数の相談先に意見を求めることで、より客観的かつ納得感のある判断ができます。今回のように、法テラスや県弁護士会などを活用し、費用負担の少ない形で相談できる場を活用することも賢明です。

弁護士によって見解が異なることもあるため、最終的な決断は複数のアドバイスを整理してから下すことが重要です。

まとめ:任意整理は現実的かつ合理的な選択

障害年金受給者で収入が限られている場合、自己破産は管財事件となって高額な予納金が発生し、資産を手放すリスクも伴います。一方、家族からの援助を得られるのであれば、任意整理は債務解決の現実的かつ柔軟な手段となり得ます。

複数の専門家に相談しつつ、最終的には生活基盤を守れる方法を選択することが、債務整理において最も重要です。

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