借金を踏み倒された?相手が自己破産したときの債権者の対応と現実的な対処法

知人や親族にお金を貸した後、突然「自己破産手続きに入った」と連絡が来ると、驚きと戸惑いを感じる方が多いはずです。返済される見込みはあるのか、法的にどういう扱いになるのかを理解しておくことは非常に重要です。

自己破産とは?債権者にどのような影響があるのか

自己破産とは、債務者(借りた側)が債務超過に陥り、裁判所に申立てを行い、財産を清算して借金の返済義務を免除してもらう制度です。基本的にすべての債権者に平等に影響を与えるため、貸したお金は「免責」の対象になることが多いです。

この免責が裁判所に認められると、借りた側は法律的に返済の義務がなくなります。つまり、債権者(お金を貸した側)は法的に回収が非常に困難になるのが現実です。

泣き寝入りしかないのか?実際に取れる行動とは

「泣き寝入り」と感じるかもしれませんが、債権者としては以下のような対策や選択肢があります。

  • 破産手続き通知が届いた場合:裁判所からの破産手続き開始通知や免責意見申述の機会があれば、異議申し立てが可能です。
  • 免責不許可事由をチェック:ギャンブルや浪費目的の借金など、破産法に定める不正があれば、免責されない可能性があります。
  • 担保・公正証書の有無:担保付きや執行認諾文言付きの公正証書があると、若干有利に動ける場合があります。

過去の判例や実例:免責が認められなかったケース

実際に以下のような例では、債権者の申立てにより免責が認められなかったことがあります。

・借金の理由が明確にギャンブル、または風俗通いなどの浪費だった
・借りた直後に自己破産手続きに入った(詐欺的借入と判断された)
・貸主を欺いて金を借りた証拠があった

こうした事実がある場合、弁護士を通じて免責不許可事由の主張を行うことが望まれます。

今後のために:貸す際の予防策と心構え

金銭トラブルを防ぐためには以下のような備えが重要です。

  • 借用書を作成する:金額、返済期限、利率、返済方法を明記しましょう。
  • 公正証書化する:執行認諾文言を付けておけば、返済が滞ったときに裁判不要で差押え可能です。
  • 返済実績を定期的に残す:LINEやメール、振込履歴など記録をこまめに取りましょう。

まとめ:感情ではなく、法的視点で冷静に判断を

相手が自己破産に踏み切ったとき、多くの債権者はやるせない気持ちになります。しかし、まずは法的な流れを理解し、異議申し立ての可能性や過去の免責不許可事由を冷静に判断することが大切です。

損失を最小限に抑えるためには、弁護士への早めの相談や証拠の整理も有効な手段です。個人間の金銭貸借は、信頼だけでなくリスク管理も忘れずに行いましょう。

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