電力会社の訪問営業でトラブル?LEAD社を名乗る勧誘とクーリングオフの正しい対処法

突然の訪問営業で「電気料金が安くなる」と言われ、検針票の写真を撮られたり、個人情報を聞かれてサインしてしまった…。このようなケースは全国で多発しており、不安になるのも当然です。本記事では、LEAD社を名乗る訪問営業の実例をもとに、詐欺かどうかの見極め方や対処法、クーリングオフ制度の活用方法までをわかりやすく解説します。

LEAD社を名乗る電力契約の訪問勧誘とは?

近年、LEAD株式会社やそれに類似する名称の業者による「電気料金が安くなる」といった訪問営業が報告されています。多くは、検針票を見せてほしいと依頼し、その後写真を撮る・サインを求めるなどの流れで進みます。

実際にはその場で正式な契約書が提示されないこともあり、契約の自覚がないまま乗り換え手続きが進められてしまうケースもあります。

このような勧誘は詐欺なのか?

LEAD社に関して正式に電力の小売登録がある場合、完全な「詐欺」とは限りません。ただし、説明が不十分だったり、消費者に誤認を与える方法で契約を取る行為は違法であり、特定商取引法違反に該当する可能性があります。

職業や出身地を聞かれること自体も不自然で、営業トークの一環として収集されているなら個人情報保護の観点からも問題があります。

クーリングオフは可能?どう進めればよい?

訪問販売に該当する契約は、契約書を受け取ってから8日以内であれば、クーリングオフが可能です。契約書類を確認し、「契約年月日」と「クーリングオフに関する説明文」が記載されているかを見ましょう。

クーリングオフは書面または内容証明郵便で行うのが基本です。テンプレートは消費者庁や消費生活センターのサイトに掲載されています。

不正利用や悪用が心配な場合の対処

検針票の情報から個人情報やクレジットカードが直接悪用されることは通常ありませんが、情報が他の勧誘に流用される可能性はゼロではありません。クレジットカード番号を伝えていない場合は、即座に被害が出る可能性は低いですが、念のため明細を定期的に確認しましょう。

万が一、不審な請求が発生した場合は、カード会社に連絡して利用停止や再発行を依頼してください。

次回の訪問に備えてできること

以下のような対応策を事前に準備しておくと安心です。

  • インターホン越しで「契約の意思はない」「録音中」と伝える
  • 証拠としてスマートフォン等で録音・録画を行う
  • 自治体の消費生活センターに相談・報告する
  • 玄関に「訪問営業お断り」のステッカーを貼る

営業マンが無理やり玄関に入ろうとした場合は、警察への通報も検討しましょう。

まとめ:冷静に、そして早めの対応を

突然の訪問で契約や情報提供をしてしまったとしても、冷静に対応すれば被害を防ぐことができます。クーリングオフ制度を利用することで契約の取り消しが可能であり、不審な営業に対しては証拠を残し、消費者センターや警察などの公的機関へ相談することが重要です。

安心して生活を守るためにも、正しい知識と迅速な行動で対処していきましょう。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール