盗撮の境界線とは?「スカートの中」だけでなく「遠くからの撮影」も違法になる可能性

近年、スマートフォンの普及により盗撮被害が急増しています。「スカートの中の撮影がNGなのは当然として、では遠くからならセーフなのか?」という疑問を持つ人もいますが、実際の法律はそんなに単純ではありません。本記事では、盗撮行為に関する法律とその適用例について詳しく解説します。

盗撮を規制する法律とは

日本では、盗撮行為に対する明確な法的規制が存在します。代表的なものが「迷惑防止条例(各都道府県)」で、人の身体や下着などをひそかに撮影する行為が処罰の対象とされています。多くの条例では、公共の場所や公共の乗り物内での盗撮を取り締まっており、隠し撮りされた側が被害を訴えなくても、警察が摘発可能な「非親告罪」となっています。

また、2023年7月に施行された「撮影罪(刑法第223条の2〜4)」では、都道府県の条例を補完する形で、より包括的に盗撮行為を処罰可能としています。

スカートの中の撮影は明確に違法

「スカートの中を撮る」行為は、全国ほぼすべての都道府県で迷惑防止条例により禁止されています。これは対象者の性的羞恥心を侵害する目的で撮影されたものであり、処罰の対象となります。

具体的には、カメラを靴に仕込んで撮影したり、下からのアングルでスマホを差し出した場合などが典型例として挙げられ、初犯であっても罰金や拘留、再犯では懲役刑になることもあります。

「遠くからの撮影」はグレーではない

一見、遠くからの撮影は違法ではないように思えますが、対象者のプライバシーや人格権を侵害するような意図的な撮影は違法になる場合があります。特に、ズーム機能を用いて胸元や下半身を狙った撮影などは、迷惑防止条例だけでなく民事訴訟で損害賠償を求められるケースもあります。

また、最近の判例では「撮られた本人が不快に感じ、社会通念上不相応である」と認定されれば、たとえ公道であっても違法とされる例があります。

撮影対象が未成年だった場合の重罪性

もし撮影された人物が18歳未満であれば、児童ポルノ禁止法や児童福祉法に抵触する可能性があり、さらに重い刑罰が科される可能性があります。これには「わいせつ目的でなくても」適用される場合もあり、非常に注意が必要です。

実際に、街中での無断撮影が児童ポルノの製造と見なされた判例もあり、知らなかったでは済まされません。

違法行為の通報とその後の流れ

盗撮を見かけた場合や、自分が被害に遭ったと疑われる場合は、速やかに警察へ通報することが推奨されます。警察は証拠となるスマホやカメラの押収、事情聴取などを経て、必要に応じて検察に送致します。

逮捕後、初犯であっても執行猶予なしの有罪判決が下るケースもあり、社会的信用の失墜や職場での処分にもつながります。

まとめ:盗撮は「バレなければOK」ではない

盗撮行為は、スカートの中かどうかに関わらず、相手のプライバシーや人格を侵害する行為として、広く取り締まりの対象となります。遠くからの撮影であっても、不適切な意図がある場合は違法とされるリスクがあるため、十分に注意が必要です。

撮影に関しては「モラル」と「法」の両方を意識し、他人の尊厳を尊重した行動を心がけましょう。

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