駐車場などでよくある接触トラブル。特に「当て逃げ」とされる行為は法的に明確な違反とされていますが、一方で「当てられ逃げ」はどうなるのでしょうか?この記事では、実際の事例をもとに、交通事故後の対応義務や「逃げた」側に課される責任について詳しく解説します。
当て逃げとは何か?道路交通法の観点から
「当て逃げ」とは、交通事故を起こしたにもかかわらず、警察などへの報告を行わず現場を立ち去る行為を指します。これは道路交通法第72条に違反しており、「報告義務違反」として処罰の対象になります。
たとえ軽微な事故でも、当事者は必ず警察に通報しなければなりません。特に人身事故の場合は重い罰則が科されることがあります。
「当てられ逃げ」は違反になるのか?
事故の被害者側が現場から立ち去った場合、それが直ちに違法行為となるわけではありません。しかし、以下の点に注意する必要があります。
- 物損事故でも警察への報告義務がある:加害者・被害者を問わず、事故の発生を知った者には報告義務があります(道路交通法第72条)。
- 相手からの連絡を拒否し続けた場合:民事上の責任が問われる可能性があります。
- 虚偽の証言・事実隠蔽:後日トラブルになった際、過失割合や損害賠償に不利となる場合があります。
したがって、「当てられ逃げ」は厳密には法律違反ではないものの、状況によってはトラブルの火種となり得ます。
実例から見る対応のポイント
たとえば、駐車中の車に相手がバックで接触し、自分の車に損傷がなく相手に傷ができたケース。相手が一方的に怒鳴ってきたため現場を離れたとしても、トラブル回避のためには以下のような対応が望ましいです。
- ナンバーや車種、相手の特徴を記録する
- 警察に事実だけを報告しておく
- できればドラレコ映像を保存
こうした証拠が後々、自己防衛にもつながります。
過失がゼロでも無関係ではいられない理由
仮に自分に過失がなかったとしても、相手の損傷を理由に保険会社から連絡が来る可能性があります。その際、現場での言動や証拠の有無が重要になります。現場を感情的に立ち去ってしまうと、相手の一方的な主張が通ってしまう恐れも。
過失割合や責任の所在は最終的に保険会社や裁判所が判断するものですが、当事者として誠実な対応を心がけることがリスク回避に繋がります。
まとめ:事故現場では冷静な行動がカギ
「当て逃げ」は法律違反ですが、「当てられ逃げ」が必ずしも違反になるわけではありません。ただし、相手とのやりとりや警察への報告を怠ることで、後々不利になる可能性もあります。
事故が起きたら、どんなに軽微なものでも、まずは警察に報告し、証拠を残す。これが最も大切な対応策です。感情的にならず冷静な判断を心がけましょう。