親が開設した子供名義の銀行口座と相続放棄の関係をわかりやすく解説

親が子供名義で開設した銀行口座は、日本では一般的な慣習のひとつです。しかし、親が亡くなり相続放棄を選択した場合、その口座の扱いがどうなるのか疑問を持つ方は少なくありません。この記事では、相続放棄と子供名義の銀行口座の関係について、法律の観点からわかりやすく解説します。

子供名義の口座は誰の財産か?

銀行口座の名義が子供であっても、実際に誰が管理・使用していたかが法的には重要です。親が管理し、親のお金を入れていた場合、それは形式上「子供名義」でも、実質的には「親の財産」と判断される可能性があります。

たとえば、親が子供の口座を使って生活費や事業資金を管理していたようなケースでは、たとえ名義が子供であっても、その残高は親の遺産と見なされることがあります。

相続放棄した場合に影響するのは「親の財産」

相続放棄とは、「被相続人(ここでは親)の財産を一切相続しない」という法的手続きです。したがって、親の財産であると認定されたものに対しては、一切の権利も責任も発生しません。

逆に言えば、子供自身の所有物として認められた財産であれば、相続放棄とは無関係に保有し続けられます。

給与受け取り口座として使用している場合の注意点

質問にあるように、その口座が現在も給与受取口座として使用されている場合、その管理実態は明らかに子供自身にあると見なされます。つまり、「名義=実質所有者」として機能している口座です。

このようなケースでは、相続放棄の対象にはなりませんので、親が亡くなったからといってその口座が凍結されることも、第三者に請求されることも基本的にはありません。

ただし疑義がある場合は調査される可能性も

もしも親の死亡後、相続人間で財産に関してトラブルが発生した場合、「名義と実態が異なるのではないか?」という調査が入る可能性はあります。税務署や裁判所が、名義上の所有権と実態を照合し、課税や遺産分割の対象にする判断を下す場合もあります。

たとえば、過去に親から大きな金額の振込履歴がある場合や、その口座が明らかに親の生活費に使用されていたような証拠がある場合は、争点になる可能性があります。

相続放棄の前に確認すべきポイント

  • その口座はいつ、誰の意志で開設されたか?
  • 過去に誰が入金していたか?
  • 現在の使用者・管理者は誰か?
  • 実際の通帳・印鑑・キャッシュカードの保管者は誰か?

これらを踏まえて、自分の給与が振り込まれていて、自分で管理しているのであれば、たとえ親が開設したとしても「相続とは無関係」と説明可能です。

まとめ

親が開設した子供名義の銀行口座でも、現在の実質的な所有者が子供本人であり、給与振込口座として日常的に使用しているならば、相続放棄とは関係ありません。ただし、過去の資金移動や管理実態によっては、親の財産と見なされる可能性もあるため、念のために銀行取引明細や記録を残しておくと安心です。

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