突然の訪問販売で契約してしまった電気・ガスのサービス。契約後に不安を感じたとき、「クーリングオフ」が頭に浮かぶ方も多いでしょう。しかし、解約とクーリングオフの違いや、手続きを誤ることで無効になってしまうケースもあるため、正しい知識が不可欠です。
クーリングオフとは?契約がなかったことになる制度
クーリングオフとは、一定の取引について、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。訪問販売の場合、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、クーリングオフが可能です。
クーリングオフの効果として、契約は最初からなかったことになります(民法上の「無効」扱いに近いイメージ)。そのため、原則として支払い義務も発生せず、商品やサービスがすでに提供されていても返却・精算の必要はありません。
「クーリングオフ」と「解約」は何が違う?
解約は契約を途中で終了させる行為で、すでに提供されたサービスについては料金が発生することが多くなります。一方、クーリングオフは、契約そのものを白紙に戻す法的手続きです。
たとえば、ガスの切り替え契約を訪問販売で行った場合、開始前にクーリングオフを行えば契約自体がなかったことになりますが、解約だとキャンセル料などが発生する可能性があります。
クーリングオフの正しい手続き方法
クーリングオフは書面またはメールで行えますが、証拠が残る方法で行うのが安心です。
- 書面:はがきや封書に契約解除の旨を記載し、簡易書留や特定記録郵便で送付
- メール:相手が受信した証拠(送信履歴や返信)が残るように保存
実際の例として、契約日当日にメールで通知した後、翌日に簡易書留でも通知を行えば、証拠としては非常に強固なものになります。
通知後はどうなる?業者の対応と注意点
業者は、クーリングオフの通知を受け取った時点で契約解除の義務が生じます。商品を受け取っていた場合、返送の手配を求められることがありますが、送料などは通常、業者負担です。
ただし、悪質な業者の場合「解約手数料」などを請求してくるケースもありますが、クーリングオフに手数料はかかりません。強く主張して対応しましょう。
まとめ:クーリングオフは8日以内に証拠を残して行動を
クーリングオフは、消費者が訪問販売などで冷静な判断ができなかった場合に契約をなかったことにできる制度です。契約書を受け取った日を含め8日以内に、書面やメールで確実に通知することが重要です。
不安がある場合は、国民生活センターなどの公的相談機関に連絡すると安心です。