遺産相続では、相続人の最低限の取り分である「遺留分」が法的に保護されています。特に、遺言書によって特定の相続人に遺産が偏って指定された場合、他の相続人が「遺留分侵害額請求」を行うかどうかは非常に重要な判断です。本記事では、遺留分の請求権の時効や、遺言書を確認してからのカウント開始について詳しく解説します。
遺留分侵害額請求とは?
遺留分侵害額請求とは、法定相続人が最低限確保される遺産の取り分を他の相続人や受遺者に請求する制度です。たとえば「全財産を長男に相続させる」という遺言があっても、次男や配偶者には遺留分請求を行う権利があります。
この請求をするには、期限内に意思表示をすることが法的に必要です。請求がなされない場合、遺留分の権利は消滅してしまいます。
遺留分請求の時効の起算点
民法第1048条に基づき、遺留分侵害額請求の時効は以下の2つのいずれか早い方が起算点となります。
- 遺留分の侵害を知った時から1年
- 相続開始(被相続人の死亡)から10年
「侵害を知った」とは、相続開始の事実、遺言書の内容、遺産の内容とその配分を知った時点とされています。ただし、すべての遺産の内訳が詳細に分かっていなくても、「請求の根拠となる情報を認識していれば足りる」と解釈されるのが一般的です。
遺言書を確認した時点からのカウントは成立するか
遺言書に「全財産を〇〇に相続させる」と明記されており、それを確認した時点で、遺留分が侵害されていると認識できる状況であれば、1年のカウントはその日から始まります。
つまり、遺産の総額をすべて正確に把握していなくても、遺言書の内容から「自分に相続されないこと」が明確であれば、時効の起算点が成立すると判断される可能性が高いのです。
注意すべき実例と判例
【事例①】遺言書を見たが、財産額が不明だったため遺留分請求しなかった相続人が、1年後に請求したところ「起算点から1年経過」として棄却された。
【事例②】遺言書の存在を知ったが、その内容が曖昧だったため起算点は明確でないと争われた裁判では、「内容が不確定で侵害の認識が不可能だった」として1年の起算点が認められなかった。
リスクを避けるためにできること
- 遺言書の確認日を記録しておく
- 遺産の内容に不明点があっても、弁護士に相談して時効のリスクを評価する
- 内容証明郵便などで意思表示だけでも行っておく
時効は法的に非常に厳格に扱われるため、早めのアクションが重要です。
まとめ:遺留分請求は「知った時」から1年以内が基本
遺言書を確認した時点で遺留分の侵害が明確である場合、時効の1年はその日からカウントされると考えて差し支えありません。たとえ遺産の全容が見えていなくても、「配分に異議がある」と感じた時点で行動を起こすことが大切です。
後悔しないためにも、早い段階で法律の専門家に相談することを強くおすすめします。