離婚調停は夫婦関係を法的に解消する前に、多くの人が経験する重要なステップです。しかし、調停が何回続くのか、そしてどこで決着がつくのかはケースバイケースです。本記事では、離婚調停の平均的な回数や成立までの期間、調停が不成立になった際の裁判移行について詳しく解説します。
離婚調停とは?裁判との違い
離婚調停は、家庭裁判所を通じて中立な調停委員のもとで話し合いを行い、合意を目指す手続きです。調停はあくまで話し合いの場であり、判決のように裁判所が強制力を持って決定を下すわけではありません。
裁判とは異なり、調停は柔軟な合意形成が可能なため、感情面を考慮した話し合いができることも特徴です。しかし、合意に至らない場合は最終的に離婚訴訟(裁判)に移行することになります。
離婚調停の平均回数と期間
実際に調停が成立するまでにかかる平均的な回数は「3〜5回程度」と言われています。調停は基本的に月に1回のペースで行われるため、3回なら3ヶ月、5回なら5ヶ月程度が目安です。
ただし、話し合う内容が複雑だったり、相手が非協力的であったりすると、10回以上に及ぶこともあります。逆に、1〜2回で成立するケースもあり、双方の合意の意志や準備状況によって大きく左右されます。
調停が長引く原因とは?
調停が長期化する理由には以下のような要因があります。
- 親権や財産分与、養育費などの条件で折り合いがつかない
- 相手が出席を拒否したり、遅延行為をする
- 相手が弁護士を立てており、慎重な進行となる
- DVやモラハラなどの背景があり、対話が困難
このような場合は、弁護士に依頼することで調停をスムーズに進められる可能性があります。
調停不成立後はどうなる?裁判への移行
調停が何度行われても合意に至らなかった場合、「調停不成立」として手続きが終了します。この場合、離婚を希望する側は「離婚訴訟」を家庭裁判所に提起することで、裁判による解決を目指すことになります。
裁判では、法的根拠に基づき判決が下されるため、調停よりも時間と費用がかかる傾向があります。しかし、最終的に離婚を成立させたい場合には避けられない選択肢です。
実例:調停から離婚成立までのケース
以下は一例です。
事例A:3回目の調停で親権・養育費・財産分与すべてに合意し、離婚成立。期間:約3ヶ月。
事例B:10回以上の調停で相手が非協力的なため不成立→離婚訴訟へ。訴訟期間:約1年半。
このように、ケースによって成立までの道のりは大きく異なります。
まとめ
離婚調停の回数は平均して3〜5回ですが、内容や相手の対応次第ではさらに長引くこともあります。調停が不成立の場合は裁判へ進むことになりますが、可能な限り早い段階で弁護士に相談し、戦略的に進めることが望ましいでしょう。離婚という大きな決断を後悔しないためにも、正しい知識と準備を持って臨むことが大切です。