露出の多い服装は違法?ファッションと公然わいせつ罪の法律的な境界線とは

街中やSNSなどで目にすることがある、露出の多いファッションスタイル。中には「これって法律的に大丈夫なの?」と疑問を持つ方もいるかもしれません。この記事では、日本における「わいせつ」とされる行為と、ファッション表現としての露出がどこで線引きされているのかを解説します。

日本の法律における「わいせつ罪」の定義

日本の刑法第174条は「公然わいせつ罪」について定めています。ここで言う「わいせつ」とは、一般的に性的羞恥心や社会通念上の善良な性的道徳に反する行為を指します。

判例では、単に肌の露出が多いだけではわいせつとはされません。例えば、水着やミニスカートといった衣類は、通常の文脈において社会的に受容されているものであれば問題にならないとされています。

「ファッション」と「わいせつ」の線引き

例えば、真夏にビーチで水着姿になるのは自然なことですが、それを冬の街中で行えば社会的に異常と見なされ、わいせつ性が問われる可能性が出てきます。

ミニスカートやショートパンツなどの露出の多い服装も、日常的なファッションとして一般社会で受け入れられていれば、法律的に問題視されることはありません。つまり、「何を着ているか」だけでなく、「どこで」「どういう意図で」着ているかが重要になるのです。

実際に違法とされるケースとは

例えば、公共の場で下半身を露出したり、性器や陰部を見せるような行為は「わいせつ行為」として処罰されます。これには「偶発的な露出」も含まれることがあり、意図的であればさらに罪が重くなります。

過去の判例では、透けすぎた服装で性器が見える状態で公共の場にいた場合、公然わいせつ罪が成立したケースもあります。反対に、ミニスカートや胸元の開いた服装だけでは、わいせつとは認定されていません。

表現の自由との関係

日本国憲法では「表現の自由」が保障されています。ファッションは自己表現のひとつとされるため、服装を理由に処罰することには慎重でなければならないという立場が法的にも取られています。

ただし、その自由も「公共の福祉」に反しない範囲で認められているため、公然わいせつとみなされるような過度な行為は制限されるのが実情です。

公共マナーや社会的感覚も重要

法に触れないからといって、どんな服装でも許されるというわけではありません。公共の場でのマナーや周囲の人々の不快感を配慮することも、社会生活を送るうえで重要です。

例えば、学校や職場、電車内など公共性の高い場では、TPOに応じた服装が求められます。こうした場面では、単に「違法でなければOK」という考えではなく、社会的な配慮が重視されるのです。

まとめ:露出と法律の間にある現実的な判断

露出の多いファッションがすべてわいせつにあたるわけではなく、日本の法律では「わいせつ性」は社会通念や場所、状況によって判断されます。つまり、ミニスカートやショートパンツを履いていること自体で逮捕されることはありません。

大切なのは、公共の場におけるマナーとTPOを意識した自己表現です。ファッションの自由を楽しみながらも、社会的な感覚や周囲への配慮を忘れずにいたいものです。

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