「1回限り」なのに2回目が届いた?化粧品定期購入トラブルへの正しい対処法と返金請求の進め方

最近、SNS広告や通販サイトで「初回限定980円」「解約不要」などと書かれた化粧品や健康食品を注文した後、「知らないうちに定期コースになっていた」といったトラブルが増えています。チュルミのようなコスメ商品で「1回限り」と思っていたのに2回目が届き、追加料金を請求された場合、どうすればよいのか。本記事では、こうしたトラブルの対処法と、返金・支払い拒否に向けた具体的ステップを解説します。

まず確認すべきは契約内容と表示方法

商品購入時に「解約不要」「1回限り」と記載があった場合でも、注文画面の下部や利用規約に定期購入の記載があるケースがあります。このような表記の不明瞭さは「ステルス定期購入(いわゆる悪質サブスク商法)」として、消費者庁も問題視しています。

まずは以下の点を確認しましょう。

  • 商品注文時の画面をスクリーンショットで保存していたか
  • 注文後に届いたメールに「定期購入」や「次回発送」などの記載があるか
  • 事業者の公式サイトや利用規約で定期契約条件が明示されていたか

この確認が、後に支払いを拒否する際の大切な根拠になります。

2回目の商品代金の支払いは義務?

民法では、消費者が契約の意思を明確にしていない定期購入に関しては、契約の成立を否定できる余地があります。もし事業者の表示が「1回限り」「解約不要」と記載されていたにもかかわらず定期購入扱いになっていた場合、それは不実表示による錯誤(勘違い)に基づく無効主張が可能です。

そのため、「知らないうちに定期契約にされた」という場合、2回目の代金は支払義務がない可能性があります。ただし、その主張には証拠と合理的な説明が必要です。

事業者への対応と返金請求の進め方

まずは、事業者に対して以下の内容で文書やメール(証拠が残る形)で連絡しましょう。

  • 注文時には定期購入の意思がなかったこと
  • サイト上に「解約不要」「1回限り」と明記されていたこと
  • 誤認による契約であるため、2回目の商品は受取拒否・返金を希望すること

この際、以下のように伝えると効果的です。

「貴社サイトにて『解約不要』『1回限り』と記載があったため、定期購入とは認識しておりません。したがって2回目の商品は契約外であり、支払義務は認められません。返金または受取拒否の手続きをお願いします。」

対応に応じない場合は、次のステップに進みましょう。

対応しない事業者には消費生活センターへ相談

不誠実な対応が続いた場合は、消費生活センターへの相談が非常に有効です。全国の窓口で、無料でアドバイスや仲介を行ってくれます。

以下を準備して相談に臨みましょう。

  • 注文画面のスクリーンショット
  • 購入完了メール
  • 事業者とのメール・通話履歴(日時・内容)
  • 届いた商品の写真と納品書

これにより、不当請求を止めたり、返金手続きが進められたりするケースも多くあります。

クレジットカード会社へのチャージバック申請も可能

支払いにクレジットカードを利用していた場合は、カード会社に対してチャージバック(不正請求の取消)を申請することができます。対応には時間制限があるため、できるだけ早く以下の情報を添えて連絡しましょう。

  • 注文日時と金額
  • 事業者名と商品名
  • 不正請求であるとする理由(広告と実態の違いなど)

カード会社によって対応可否は異なりますが、明らかに誤解を招く販売手法があった場合には、返金処理に応じるケースも多く見られます。

まとめ:まずは証拠の保存と冷静な交渉を

「1回限り」のはずが2回目の商品が届いた場合、まずは契約内容の確認と証拠の保存を徹底しましょう。支払い義務の有無は、事業者の表示方法に大きく左右されます。消費生活センターやクレジットカード会社など、第三者の力を借りることも重要です。悪質な商法に泣き寝入りせず、適切に行動することでトラブルを最小限に抑えましょう。

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