J:COMなどの通信サービスで、インターネットとセットになったTVサービス契約を結んだ際に、NHKから不在票や訪問があることがあります。ですが、実際にテレビがない場合、NHKとの契約義務はどうなるのでしょうか。この記事では、受信設備がない状態でのNHK契約の要否、J:COMとの契約がNHKの対象になるケース、トラブルを避けるための対処法について、わかりやすく解説します。
NHK受信料の契約義務が発生する条件とは?
放送法第64条によれば、NHKと受信契約を結ぶ義務があるのは「テレビなどの受信機を設置した者」です。つまり、TVチューナー付きの機器を所有・設置していなければ契約義務は発生しません。
たとえば、モニター機能のみのディスプレイや、チューナー非搭載のPCモニターだけなら、NHKとの契約義務はありません。
J:COMのTVサービスだけでは契約義務は発生しない?
J:COMのTVサービスを契約しても、それを実際に視聴できる機器がなければ、NHKと契約する義務は生じません。J:COMのチューナーが設置されていたとしても、視聴できる機器がない、または未接続であれば「受信設備がある」とはみなされないという考えが主流です。
ただし、訪問員の説明により「設置済み」と誤解され契約に至るケースがあるため、事前に自身の状況を明確に把握しておくことが重要です。
テレビがない場合の訪問対応のポイント
NHKの委託訪問員が来訪した際には、以下のように対応しましょう。
- 「テレビは持っていません」と明言する
- 「J:COM契約はありますが、視聴機器がありません」と説明する
- 「設置していないため、契約義務はないと理解しています」と伝える
訪問員が食い下がる場合は、「文書で説明を求めたいので、名刺をください」と冷静に対応することをおすすめします。
うっかり契約してしまった場合の対処法
仮に訪問時に流れで契約してしまった場合でも、8日以内であればクーリングオフが可能です。契約書控えに記載された手順に従って、ハガキなどで書面にて解除を申し出ましょう。
また、受信機の設置実態がないまま契約してしまった場合は、「受信設備なし」を理由にNHKに申し出て解約できるケースもあります。NHK受信料サイトから、解約申請書をダウンロード可能です。
J:COMのTV付き契約でキャッシュバックを受けたときの注意点
ネット単体よりTV付きプランの方がキャッシュバックが多く、実質お得と案内されることもありますが、NHK契約義務が発生しないことを確認したうえで契約するのが安心です。また、最低利用期間や違約金の有無などもチェックしましょう。
TV機能を一切使用しない場合でも、契約内容上「TVあり」と判断されることがあるため、不必要な場合は契約内容を見直すことも検討材料になります。
まとめ:テレビを持たないならNHKとの契約義務は基本的にない
J:COMとのTVサービス契約をしていても、実際に視聴できる機器(受信設備)を持っていなければ、NHKとの受信契約義務は発生しません。訪問時には冷静に対応し、不安な場合は「NHK受信契約 問い合わせ」で検索し、正規窓口から確認することをおすすめします。
自身の状況を正しく理解し、必要以上の契約に巻き込まれないよう注意しましょう。