歩行中に車と接触した場合の対応と「ひき逃げ」の判断基準とは?

街中で歩いていると、思わぬ形で車と接触することがあります。たとえば歩行者が白線内を歩いている最中に、車のサイドミラーが当たるような軽微な接触があった場合、当事者は「大丈夫」と言って済ませてしまうことも。しかし、これは本当に「事故」ではないのでしょうか?本記事では、歩行者と車の軽微な接触事案における法的な位置付けと「ひき逃げ」になる可能性について詳しく解説します。

車と歩行者の接触は軽くても「交通事故」扱い

交通事故とは、道路上で人や車両が関わる接触や損害のある出来事を指します。例え被害者が「大丈夫」と言ったとしても、車両と人が物理的に接触した事実があるならば、原則として事故報告義務が生じます。

そのため、サイドミラーが肘に当たったようなケースでも、運転者には警察へ届け出る義務があります。届け出を怠ると、「報告義務違反」として交通違反の対象になることがあります。

その場を立ち去ったら「ひき逃げ」になるのか?

「ひき逃げ(救護義務違反)」が成立するには、以下の要件が必要です。

  • 事故によって人身に被害が生じたこと
  • 運転者が被害者を救護しないまま現場を立ち去ったこと

つまり、歩行者が「痛みがある」「かすり傷ができた」などの人身被害を主張した場合には、たとえ軽度でも救護義務が発生します。この場合、運転者が警察に通報せずそのまま去れば、ひき逃げと判断される可能性があります。

一方で、歩行者が「大丈夫」と答えて現場を去った場合には、運転者としてもその場で「事故ではなかった」と判断してしまいがちですが、後から通報されると「逃げた」とされるリスクがあります。

接触後に通報した場合の法的対応

歩行者が接触のあとに「やっぱり痛みが出てきた」「事故だったと思う」として通報した場合、警察は事故の有無を確認し、必要に応じて調査を行います。ドライブレコーダーなどがある場合、当時の状況は客観的に判断される材料になります。

その際、運転者がその場で連絡先を交換していなかったり、現場を確認しなかったりしていると、「誠意を欠いた対応」として扱われ、結果的に行政処分や刑事責任を問われる可能性も出てきます。

軽微な接触でも対応を怠らないことが重要

例え被害者が「大丈夫です」と言っていたとしても、念のため。

  • 警察に事故として届け出る
  • 相手の連絡先を聞いておく
  • 現場の状況を写真や動画で記録する

といった対応をしておくことが、後からのトラブルを防ぐポイントです。軽微な事故であっても、当事者の認識がずれていると後日問題に発展する可能性があります。

まとめ:事故の判断は「主観」ではなく「客観的な証拠」で

歩行者との軽微な接触でも、法律上は「事故」と見なされるケースがあります。運転者側が「相手が大丈夫と言った」として安心して立ち去っても、後から通報されれば「報告義務違反」や「ひき逃げ」の扱いになるリスクも。

自分を守るためにも、その場の確認・警察への報告は必ず行うようにし、トラブルを未然に防ぎましょう。

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