交通事故に遭ったあと、怪我の診断書を警察に提出する場面があります。しかし、その提出によってどんなメリットやデメリットがあるのか分からず、不安になる人も少なくありません。この記事では、事故後の診断書提出に関する基本的な知識と、損をしないためのポイントについて詳しく解説します。
診断書提出の目的とは?
事故の診断書を警察に提出することで、物損事故から人身事故として扱ってもらうことができます。これは、警察が作成する交通事故証明書の内容にも関わってくるため、後々の保険請求や訴訟対応で重要な証拠となることがあります。
診断書を出さずに物損扱いのままにすると、「怪我をしていなかった」と見なされるリスクがあり、精神的・身体的苦痛に対する補償請求の妨げになることもあります。
警察への診断書提出によるメリット
- 事故が人身扱いとなり、加害者に対する捜査が開始される
- 保険金請求の際に有利になることがある
- 後遺症が残った場合に、証拠として機能する
例えば、事故後数日経ってから痛みが出てきた場合も、すぐに病院を受診して診断書を提出しておくことで、「事故との因果関係」が認められやすくなります。
診断書を提出することのデメリットは?
- 加害者が処分(罰金・点数)を受けるため、人間関係に影響が出ることがある
- 軽微な怪我である場合、手間の割に保険金の差が出にくい
警察官の中には「人身にするとあなたにメリットはありません」と言うこともありますが、それは加害者とのトラブルを避けるための配慮であったり、捜査業務を軽減する意図があるとも言われます。
人身事故扱いと物損事故扱いの違い
区分 | 物損事故 | 人身事故 |
---|---|---|
対象 | 物の損害のみ | 人の怪我を含む |
警察の処理 | 実況見分なし | 実況見分・調書作成あり |
加害者の処罰 | 基本的に行政処分なし | 違反点数加算・罰則あり |
保険対応 | 制限される可能性 | 慰謝料請求などに有利 |
このように、同じ事故でも扱いが変われば損得にも影響します。
怪我の程度にかかわらず医療機関での受診は重要
事故直後はアドレナリンの影響で痛みを感じにくいことがあります。たとえ軽い痛みでも、必ず病院で診察を受け、診断書をもらっておきましょう。後遺症や慢性的な痛みが後日発生するケースも珍しくありません。
なお、相手の保険会社がすべて費用を負担する場合、病院の窓口負担がゼロになることもあり、これは「一括対応」と呼ばれる仕組みによるものです。
まとめ:診断書提出は“将来のための保険”になる
事故後の診断書提出には、一見すると直接的なメリットがないように見えるかもしれません。しかし、将来の補償や後遺症への備えとして、大きな意味を持ちます。事故後の不安定な精神状態のなかでは判断が難しいかもしれませんが、正しい記録と報告を残すことが自分を守ることにつながります。迷ったら、交通事故に詳しい弁護士や相談窓口に問い合わせてみるのも一つの手段です。