薬機法におけるビフォーアフター画像の使用ルールと注意点|使用期間の記載はOK?NG?

広告や販促活動において「ビフォーアフター画像」を使用する場面は多く見られますが、薬機法(旧薬事法)においては非常に慎重な取り扱いが求められます。特に「使用期間」などの記載については、法律の趣旨を正しく理解しておかないと、意図せず法令違反に該当してしまう可能性があります。この記事では、薬機法に基づくビフォーアフター画像の使用ルールと、注意点を実例も交えて解説します。

薬機法におけるビフォーアフター画像の基本的な考え方

薬機法では、医薬品・医薬部外品・化粧品などの広告において「効果・効能の保証的表現」を禁じています。特にビフォーアフター画像は視覚的に効果を断定する表現とみなされやすく、使用には厳しい制限があります。

そのため、効果の発現や改善があったことを明示的または暗黙的に伝えるような構成は、薬機法違反に該当するリスクがあります。

「使用期間」の記載はなぜNGとされるのか

「〇〇週間使用後」などの記載は、「その期間でその変化が得られる」と消費者に思わせる可能性が高いため、効果を保証するような表現とみなされ、広告規制に抵触するとされます。

たとえ画像に明確な変化が見られない場合であっても、期間の記載自体が誤認を招く可能性があるとして問題とされる可能性があります。

変化がわずかな画像なら掲載は可能?

仮にビフォーアフター画像に大きな差がない場合でも、「使用後」という言葉や期間の明示があると、それ自体が効能の裏付けと解釈される恐れがあります。したがって、画像の変化の有無にかかわらず、使用期間を明記することは基本的に避けるのが無難です。

一方で、使用者の体験談として紹介し、なおかつ個人の感想であることを強調するなどの方法であれば、一部容認されるケースもあります。ただし、これは医師監修や法務の確認があって初めて成り立つアプローチです。

安全な表現の工夫例

広告上のリスクを避けるには、以下のような表現に工夫を加える方法があります。

  • 「個人差があります」「あくまで一例です」といった注意文を付ける
  • 期間表現は避け、単に「使用前」「使用後」とする
  • 画像の掲載と本文の文脈を切り離す(明確に効果訴求を連想させない)

例えば「使用者の感想として掲載しています(使用後何週間かの表記なし)」という形であれば、薬機法に抵触しない可能性が高まります。ただし、リスクゼロとは言い切れないため、厚労省のガイドラインを参考にし、可能であれば専門の薬事コンサルタントへ確認を取りましょう。

表現に迷ったら専門家のチェックを

薬機法の判断は非常に繊細です。掲載する内容や画像に少しでも不安がある場合は、弁護士や薬事コンサルタント、広告法に詳しい担当者へ事前に相談することがベストです。

特に商業的な目的がある場合は、たとえ「変化が見えにくい画像」であっても、掲載前に慎重なチェックが必要です。

まとめ:期間を明記しない方が安全、誤認させない工夫を

薬機法では、たとえ変化の乏しいビフォーアフター画像であっても、「使用期間」や「〇〇後」といった記載は避けるべきです。表現次第では、効果の保証と捉えられ違反になる可能性があります。

安全に運用するには、「個人の感想」として位置づけたり、期間をあえて曖昧にするなどの工夫を講じるとよいでしょう。法令順守と消費者保護のバランスを保ちながら、信頼性ある情報提供を心がけてください。

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