自賠責保険の限度額120万円はどれくらいで超える?むち打ち治療の通院日数と費用の目安

交通事故によるむち打ち症での通院治療において、自賠責保険で補償される上限額は120万円です。しかし、どの程度の通院日数や診療内容でこの上限額に近づくのか、なかなかイメージしにくい方も多いのではないでしょうか。本記事では、自賠責保険の仕組みや費用の内訳、限度額に近づく通院パターンの実例などを交えて解説します。

自賠責保険の補償範囲と限度額の仕組み

自賠責保険は交通事故による人的被害(ケガ・後遺障害・死亡)に対して最低限の補償を行うための保険制度です。通院治療などにかかる費用に対する補償限度額は120万円までと定められています。

この120万円には以下のような費用が含まれます。

  • 治療費(通院・診察・薬代など)
  • 交通費(通院にかかった電車代やガソリン代など)
  • 休業損害(1日最大6,100円、収入状況により上限あり)
  • 慰謝料(1日あたり4,300円が基準)

むち打ちの通院日数と慰謝料の目安

通院慰謝料は、「通院日数×4,300円」または「実治療日数×2×4,300円」の少ない方で計算されます。たとえば、3か月(約90日)のうち30日通院した場合、「30日×4,300円=129,000円」が支払われます。

これに加えて治療費や休業補償が積み重なれば、比較的早い段階で100万円を超える可能性があります。

実際の通院ケースで見る限度額到達の例

ある実例では、週3回の通院を4か月間続けたことで、最終的に自賠責保険の支払いが約118万円になったケースがあります。この内訳は以下の通りです。

  • 通院慰謝料:約154,800円(36日通院)
  • 治療費:約600,000円
  • 休業補償:約250,000円(パート勤務・20日休業)
  • 交通費・雑費など:約70,000円

このように、3〜4か月の継続的な通院と、収入がある方の休業補償が重なると、限度額にかなり近づきます。

限度額を超えるとどうなる?

もし治療が長引いて120万円を超えてしまうと、加害者の任意保険からの補填、または自己負担になります。被害者が自身の任意保険(人身傷害補償)を利用する場合もあります。

そのため、事前に相手側の任意保険会社と補償内容の確認をしておくことが重要です。長期の治療が予想される場合は、早めに医師と相談し、診断書や意見書を適切に保管しておきましょう。

まとめ:むち打ちの通院と自賠責保険の注意点

むち打ちによる通院治療で自賠責の限度額120万円を超える可能性は十分にあります。とくに治療が長期化し、休業補償や交通費が重なると、数か月で限度額に達するケースも少なくありません。

保険会社との連携を密に取り、必要に応じて任意保険の補償も視野に入れながら、安心して治療を受けられるよう備えておきましょう。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール