電気料金の見直しや乗り換えを勧める訪問販売が増加する中、思わずサインしてしまった契約書に不安を感じるケースも少なくありません。この記事では、訪問販売で電力会社と契約してしまった後に気が変わった場合の対応方法や、実際に契約書を返却してもなおクーリングオフが必要かどうかについて解説します。
訪問販売の電力契約は特定商取引法の対象
電力会社との契約であっても、訪問販売であれば特定商取引法に基づき、契約書受領日を起点に8日間のクーリングオフが可能です。仮にサインしてしまっても、この期間内であれば無条件で契約を解除することができます。
ただし、口頭での契約解除や契約書の返却だけでは不十分と見なされる可能性があるため、法的効力をもつ「書面またはメール等」での通知が推奨されます。
契約書を返却しただけでは契約解除とは限らない
訪問販売員に契約書を返却したとしても、会社側が正式に契約を破棄したとは限りません。営業担当者が契約書を持ち帰った後、会社が契約手続きを進めてしまうこともあり得ます。
安全を期すためには、自分で正式にクーリングオフの通知を出すことが重要です。契約が一方的に進められてしまってからでは、解約に手間や費用がかかることもあります。
クーリングオフ通知の出し方
クーリングオフは書面かメール、FAXなどの「証拠が残る方法」で通知します。以下は書面通知の例です。
宛先 | ハルエネ株式会社 クーリングオフ受付係 |
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本文 | 契約日◯年◯月◯日に訪問販売により契約した電力契約について、特定商取引法第9条に基づきクーリングオフを行います。 |
氏名・住所・電話番号 | ◯◯◯(ご自身の情報を記載) |
内容証明郵便で送るとより安心です。
個人情報の再利用が心配な場合の対策
契約後すぐにキャンセルした場合でも、氏名や住所が営業会社側に残っている可能性があります。以降の勧誘を防ぐためには、「再勧誘禁止の意思表示」を明確に行い、記録に残しておくことが有効です。
また、消費生活センターに相談して記録を残しておくことも将来的なトラブル回避につながります。
同様の事例と相談先
電力切替トラブルは近年増加しており、国民生活センターにも多くの相談が寄せられています。最寄りの消費生活センターへの相談は無料で行えるため、心配な場合は速やかに問い合わせましょう。
また、ハルエネを含む新電力会社についての評判や口コミは、個人ブログや比較サイトだけでなく、総務省や経産省の公表資料を参考にすると信頼性が高まります。
まとめ:契約書返却だけでは安心できない
訪問販売による電力契約は、消費者保護の観点からクーリングオフが可能ですが、契約書を返却しただけでは正式な解除と認められない場合があります。確実に解約したいなら、自分からクーリングオフ通知を出すことが大切です。
もし不安が残る場合は、迷わず消費生活センターに相談を。賢く対応してトラブルを未然に防ぎましょう。