無保険の加害者からの損害賠償回収:少額訴訟と強制執行の現実

交通事故で加害者が無保険かつ連絡が取れない場合、被害者は損害賠償の回収に困難を抱えることがあります。本記事では、少額訴訟や強制執行を通じた回収の可能性とその現実について解説します。

少額訴訟の概要と手続き

少額訴訟は、60万円以下の金銭請求を対象とし、原則1回の審理で判決が出る迅速な手続きです。判決には仮執行宣言が付されるため、確定前でも強制執行が可能です。ただし、被告が出廷しない場合でも手続きは進行しますが、判決の執行には相手の財産情報が必要です。

強制執行の実施と課題

判決を得た後、加害者の財産を差し押さえることで賠償金の回収を図ります。差し押さえの対象には、預貯金、給与、不動産などがあります。しかし、加害者の財産情報を特定する必要があり、情報が得られない場合は執行が困難です。

財産開示手続きの活用

加害者の財産が不明な場合、裁判所に財産開示手続きを申し立てることができます。これにより、加害者は財産目録の提出と出頭が義務付けられ、虚偽申告や出頭拒否には罰則が科されます。ただし、加害者が無視し続ける場合、実効性に限界があります。

回収困難な場合の対応策

加害者が支払い能力を欠き、財産もない場合、回収は極めて困難です。このような場合、被害者自身の保険(人身傷害保険や車両保険)を活用することが現実的な対応策となります。

まとめ

無保険の加害者からの損害賠償回収は、法的手続きを尽くしても困難を伴うことが多いです。少額訴訟や強制執行、財産開示手続きなどを駆使しても、加害者の資力や協力姿勢により結果が左右されます。被害者としては、自身の保険を活用し、専門家と相談しながら最善の対応を検討することが重要です。

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