人身事故で違反点数4点は前科になるのか?交通事故と刑事責任の境界を解説

交通事故の後に「人身事故」に切り替えられることは珍しくありませんが、違反点数や刑事処分に不安を感じる方も多いでしょう。今回は、違反点数4点というケースで「前科」になるのかどうか、法的観点からわかりやすく解説します。

交通違反と前科の違いとは

「前科」とは、刑事裁判で有罪判決を受けた経歴のことです。一方、交通違反による「違反点数」や「反則金」は、あくまでも行政処分や軽微な手続きであり、前科とは異なります。

たとえば、速度超過や信号無視などで切られる反則切符は、前科にはなりません。これに対して、酒気帯び運転やひき逃げ、重大な過失による死亡事故などは、刑事事件として起訴され、有罪となれば前科がつきます。

人身事故における行政処分と刑事処分

人身事故になると、事故の程度に応じて「違反点数」が付加され、免停や免許取消のリスクが生じます。違反点数4点は比較的軽微な事故とみなされ、初めての違反なら免停には至らないケースが多いです。

一方、刑事責任として「自動車運転過失致傷罪」などが問われる場合もあります。ただし、軽度の怪我であり、被害者と示談が成立していれば、不起訴処分になることも少なくありません。

事故後に人身扱いになった場合の影響

事故当初は物損として処理されていても、後日相手方が「怪我をした」と申し出ることで人身事故に切り替わることがあります。この場合でも、すぐに前科がつくわけではありません。警察の捜査状況や示談の有無により、処分内容が決まります。

今回のケースのように、違反点数4点で済んでいるということは、重大な過失とまでは評価されていない可能性が高いです。

不起訴処分になる可能性

初犯であり、被害者との示談が成立している場合、検察は不起訴処分とするケースが多く、前科はつきません。 ただし、今後同様の事故を起こした場合は、厳しい対応がとられる可能性があります。

なお、不起訴処分でも警察による「捜査歴」は残りますが、これは前科とは別物です。あくまでも内部記録として扱われます。

まとめ:違反点数と前科の関係

人身事故で違反点数4点が付与されたからといって、それだけで前科がつくわけではありません。刑事手続きとして有罪判決を受けた場合にのみ「前科」となります。

今回のような軽微な事故で、行政処分のみが課された場合は、原則として前科には該当しません。不安な場合は、弁護士に相談して具体的な見通しを聞くのも一つの方法です。

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