交通事故による怪我が長期化した際、後遺障害の認定を受けることで、適正な補償を得られる可能性が高まります。しかし、その認定には一定の期間と手続きが必要です。この記事では、実際に後遺障害の認定申請を行った方のケースや、申請方法ごとの流れとポイントを解説します。
後遺障害とは何か?
後遺障害とは、事故によって身体に残った機能障害や神経症状などが、治療を経ても回復しない状態を指します。自賠責保険では、等級に応じて1級から14級までが定められており、該当すれば相応の慰謝料や逸失利益の補償対象となります。
たとえば、頸椎捻挫(むち打ち)による神経症状が残る場合、他覚的所見があれば12級、なければ14級に認定される可能性があります。
後遺障害認定にかかる期間の目安
一般的に、後遺障害の申請から結果通知までには1〜3か月ほどかかるとされています。これは申請書類が損害保険料率算出機構へ送付され、医学的・法的観点から審査されるためです。
実際の例では、「被害者請求」で申請した場合、提出から認定まで約2か月で通知が届いたケースもあれば、「事前認定」で保険会社経由で申請したところ3か月以上かかったという報告もあります。
事前認定と被害者請求の違いとは?
事前認定は、加害者側の保険会社が診断書などを取りまとめて申請してくれる方式です。手間は少ないものの、被害者側で情報コントロールがしづらいことが難点です。
被害者請求は、被害者自身が必要書類を集めて申請する方式で、必要な証拠を加えて提出できるため、納得のいく主張が可能になります。ただし、手続きには時間と知識が必要です。
認定されやすい条件と注意点
後遺障害の認定では、以下のようなポイントが重視されます。
- 症状固定の時点で医学的に回復が見込めないと判断されたこと
- 診断書・画像(MRIやX線など)による他覚的所見があること
- 治療の経過が継続的に記録されていること
たとえば、痛みの訴えがあるにもかかわらず、定期的な通院をしていなかった場合、信頼性が低いと判断されることがあります。
実際に認定された事例とその後
被害者請求で首の痛みと手のしびれを申告したある方は、MRI画像で椎間板ヘルニアが確認され、12級13号として認定されました。この方は約3か月で結果が通知され、保険会社から慰謝料と逸失利益の支払いを受けました。
一方で、症状があるにも関わらず「医学的根拠に乏しい」と判断され、非該当となった例もありました。非該当の場合も異議申立てが可能ですが、再提出にはより強い証拠が求められます。
まとめ:認定を確実に得るには専門的な準備が鍵
後遺障害の認定は、事故後の補償を大きく左右する重要なステップです。手続きは煩雑ですが、被害者請求を選択し、医師の協力を得て正確な診断書を提出することで、認定される可能性が高まります。
申請後は平均で1〜3か月程度で結果が届くため、焦らずに対応を進めましょう。不安がある場合は、交通事故に強い弁護士や行政書士に相談するのも有効な手段です。