交通事故によって突然の入院となった場合、多くの方が最も気になるのが「入院費は誰が支払うのか」という点です。特に救急搬送されたケースでは、事前の手続きがないまま治療が始まるため、後の精算方法について不安を感じることも少なくありません。この記事では、交通事故による入院費用の取り扱い、保険を利用した請求の仕方、一時的な自己負担の有無などを詳しく解説します。
交通事故による入院費は誰が支払うのか?
原則として、交通事故の治療費は加害者側の任意保険または自賠責保険から支払われます。ただし、保険会社との手続きが済んでいない場合や加害者側が任意保険に未加入の場合などは、一時的に被害者側が立て替える必要があることもあります。
救急搬送の場合、被害者本人や家族がその場で支払い手続きをできるとは限らないため、医療機関では「自費入院扱い」として請求書が発行されるケースもあります。ただし、これは仮払いとしての処理で、後から保険会社に請求することが可能です。
自賠責保険と任意保険の違いを理解しよう
交通事故においては、自賠責保険(強制保険)と任意保険の両方が関係します。
- 自賠責保険:被害者1人あたり最大120万円まで補償(治療費・通院費・休業損害など含む)
- 任意保険:自賠責保険で足りない部分を補填。加害者が加入していない場合は自己対応が必要
加害者が任意保険に加入しており、その保険会社が支払いに同意すれば、「病院と保険会社が直接やり取りする(一括払い)」方式となり、被害者の自己負担は発生しません。
一時立替の場合の対応と手続き
事故直後に保険の連絡が取れていない場合は、病院から請求書が届きます。その場合でも、以下の手順で後から返金を受けられる可能性があります。
- 保険会社に事故報告を行い、治療費を含む費用の請求意思を伝える
- 病院の領収書や明細を保管し、保険会社へ提出
- 必要に応じて「治療証明書」「診断書」を医師に発行してもらう
特に自賠責保険では「仮渡金制度」があり、治療が長期化する前に5万円〜40万円を先に受け取れる制度もあるため、早めの申請をおすすめします。
健康保険は使えるのか?
交通事故は本来「第三者行為」とされ、健康保険の使用は制限されます。ただし、加害者側と連絡が取れず支払いが遅れるような場合は、「第三者行為届」を提出すれば健康保険も使用可能です。
健康保険で治療を受けた場合も、その費用は後から加害者側や保険会社に請求されるため、被害者が損をすることは基本的にありません。
実例:事故後すぐに入院し、保険手続きが遅れたケース
40代男性が交差点で信号無視の車に衝突され、骨折で即入院。事故当日は意識がもうろうとしていたため、自ら保険会社へ連絡できなかった。退院時に約28万円の請求書を受け取ったが、保険会社と連絡をとり、一括払い対応を依頼。病院側が保険会社との連携に応じ、後日全額返金された。
まとめ:事故直後は立替えの可能性も。書類と連絡を忘れずに
交通事故で入院となった場合、救急搬送であっても一時的に費用を立て替えるケースは珍しくありません。ですが、保険会社との連携次第で後から全額返金されるのが一般的です。
事故後はすぐに保険会社に連絡し、必要書類(領収書・診断書など)を整理しておくことがポイントです。焦らず、正しい手順で対応しましょう。