ネットスラング『嘘松』は小説に使っても大丈夫?著作権や使用上の注意点を解説

インターネット文化から生まれたスラングや都市伝説を創作作品に取り入れたいと考える方は多いものです。ここでは、代表的なネットスラングである『嘘松』を例に、著作権や法的リスクについてわかりやすく解説します。

『嘘松』とはどんな言葉か

『嘘松』は、Twitterなどで事実でない体験談をさも本当のように語る投稿に対し、疑念や皮肉を込めて用いられるネットスラングです。語源は2015年頃、人気アニメ『おそ松さん』のアイコンを使用していたユーザーが“嘘くさい投稿”を連発していたことから派生しました。

現在では、元のアイコンや作品とは無関係に、広く“作り話の投稿”に対する批判語として定着しています。

スラングの使用と著作権の関係

著作権法において、個々の単語や短いフレーズ(例:嘘松)には原則として著作権は発生しません。つまり、『嘘松』という単語自体は創作物とみなされず、自由に使用できます。

ただし、あるキャラクターや作品と明確に結びついている言葉の場合、そのキャラとの関連が強い表現やイラストと一緒に使うと、著作権・肖像権・商標などの別のリスクが発生することがあります。

創作に使うときのポイントと注意点

  • 単語単体での使用:問題なし。文中で「嘘松っぽい発言」と表現するのはセーフ。
  • キャラ・アニメ等のビジュアルと併用:問題あり。『おそ松さん』のキャラや名称を使うと、著作権侵害や商標侵害の可能性が出てきます。
  • 文脈に応じた使い方:誹謗中傷的な使い方は避け、読者が理解できるように意味の補足を加えるとよい。

『八尺様』のような都市伝説との違い

『八尺様』のようなネット発祥の怪異については、元の創作者が明確に存在するケースもあり、その場合は著作権の対象となる可能性があります。

例えば、2ちゃんねる等に投稿された創作怪談で、具体的な設定やキャラクターが含まれる場合、それを丸ごと使うと著作権侵害になる可能性が高いです。

ネットスラングの活用は“文脈”が鍵

ネットスラングは文化的背景を理解した上で適切に使えば、小説にリアリティや時代性を与える有効な要素になります。

読者層や媒体(たとえば『小説家になろう』)の規約も確認し、過激な表現や差別的なニュアンスが含まれないように留意することが大切です。

まとめ:『嘘松』の使用自体は問題なし、ただし周辺の文脈に注意

『嘘松』という言葉自体には著作権がないため、小説に使うことは基本的に問題ありません。ただし、キャラクター画像との併用や他者の作品に酷似した構成での使用は避けましょう。

安心して創作活動を楽しむためにも、知的財産権への基本的な理解は創作者にとって欠かせないスキルといえるでしょう。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

上部へスクロール