エステや脱毛契約で「やっぱり解約したい」と思ったときに使えるのがクーリングオフ制度。特に期日が迫っている場合、正確な書き方や送り方を知っておくことが重要です。この記事では、脱毛契約を例にクレジット会社利用時の対応も含め、迷わず進められるよう具体的に解説します。
クーリングオフの基本:脱毛契約も対象
エステや脱毛は「特定継続的役務提供」に該当し、契約書面を受け取ってから8日以内ならクーリングオフが可能です(特定商取引法第48条など)。
書面での通知が必要で、発信日(郵便局での引受日)が8日以内なら有効です。
ハガキの書き方(文例付き)
以下が脱毛契約のクーリングオフ文例です。
令和◯年◯月◯日、◯◯店で契約したエステ脱毛契約をクーリングオフします。契約番号:1234567890。契約金額:◯◯円。
商品・サービスの提供および支払い請求を中止してください。
令和◯年◯月◯日
氏名:山田花子
住所:〒123-4567 東京都○○区○○1-2-3
裏面には自分の住所氏名を書きます。内容をコピーして送ればOKです。
どこに送る?事業者とカード会社の両方が原則
- 1通目:契約したサロン(支店)または本社(契約書に記載の会社所在地)
- 2通目:支払いをしたクレジット会社(契約に記載の信販会社名)
※どちらもハガキのコピーを取っておくことが重要です。
送付方法:簡易書留か内容証明か
簡易書留でも法律上有効ですが、確実性と証拠性を求めるなら内容証明が推奨されます。
時間がない場合は、郵便局窓口から「ハガキを簡易書留で送る」だけでも有効。送付日が記録されるので、8日以内であれば効力が発生します。
その他の注意点とアドバイス
・文面はシンプルで構いません。
・サイン・押印は任意(してもOK)。
・ハガキは両面コピー(控えとして保存)。
・時間があれば、LINEやメールで「クーリングオフ通知済」と連絡を補足しても良い。
まとめ:明日が期限なら、今すぐ実行!
• クーリングオフ通知は契約書を受け取った日を含めて8日以内の発信がカギ
• ハガキの宛先は「事業者」と「クレジット会社」の両方に。
• 内容証明がベストだが、簡易書留でも法律上有効。
• 文例を写して、今すぐ郵便局に向かいましょう。
迷ったり、不安な場合は、地域の消費生活センターや国民生活センター(188番)にも相談を。