NHK受信料は“テレビ見ない”だけで止められる?解約の条件と手続きガイド

NHKの受信料を止めたいと考える方の多くが「テレビは見ないから払いたくない」という理由ですが、結論としてそれだけでは契約解除にはなりません。本記事では、実際に解約できる条件と手続き、抑えておきたいポイントを整理しました。

「テレビ持ってるだけで契約義務あり」の根拠

放送法では、テレビなどの受信機を設置していれば受信契約義務が発生すると定められています。これは視聴の有無にかかわらず、設置しているかどうかが基準です。実際「見ない」「使わない」と言って解約できた例はほぼありません :contentReference[oaicite:0]{index=0}:contentReference[oaicite:1]{index=1} :contentReference[oaicite:2]{index=2}:contentReference[oaicite:3]{index=3} :contentReference[oaicite:4]{index=4}

  • 「受信機を廃棄・譲渡した」など事実に基づき理由を伝える
  • 解約届が郵送されるので必要事項記入・証明書類添付
  • 返信すると手続き完了、12か月前払い分は返金される場合もある :contentReference[oaicite:5]{index=5}
  • “見ない”だけでは解約不可の現実

    「テレビはあるけど見る機会がないから解約したい」という理由では、放送法の契約義務対象が残っているため解約できないのが現状です :contentReference[oaicite:6]{index=6}:contentReference[oaicite:7]{index=7} :contentReference[oaicite:8]{index=8}。

    ただし、テレビと同様にワンセグ付き携帯やスマホ、カーナビも受信機に含まれるため、複数機器がある場合はそれぞれ処分が必要です。

    まとめ:解約のために必要なステップ

    • テレビを完全に処分する
    • 証明書類(リサイクル券等)を用意する
    • NHKに連絡し、解約届を提出する
    • 12ヶ月前払いがある場合は返金申請を忘れずに

    「テレビはあるけど見ない」という理由のみでは契約が継続されるため、支払いを止めたい場合には受信機を完全に手放し、手続きを進めるのが唯一の合法的な方法です。

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