駐車場などでの軽微な接触事故に気づかず走り去ってしまった場合、それが「当て逃げ」に該当するのかどうか、不安に感じた経験がある方も多いのではないでしょうか。本記事では、当て逃げの定義やその後の警察対応、免許停止などの行政処分について詳しく解説します。
当て逃げの定義とは?
「当て逃げ」とは、物損事故(車両や建物などを損壊させた事故)を起こしたにも関わらず、その場を離れてしまう行為を指します。法律上は道路交通法第72条で、事故後の報告義務や現場保存義務が課されています。
特に「気づかなかった」という言い訳は、状況次第では通用しません。明らかに接触の可能性がある状況であれば、事故後すぐに現場確認や警察への連絡が求められます。
音や衝撃がなかった場合も「当て逃げ」になるのか
実際には「衝撃に気づかなかった」「音楽を聴いていたから音に気づかなかった」といった理由でも、物損が発生していた場合には「過失」が認められる可能性があります。
たとえば、監視カメラや目撃者によって事故が証明されれば、運転者が気づいていなかったとしても当て逃げの対象になります。
事故後に警察へ連絡した行動はどう評価される?
事故の可能性に気づいてから数時間以内に自発的に警察に通報した場合、「逃げた」とみなされない可能性があります。これは事故発生後の迅速な対応が誠実と判断されるためです。
警察の判断次第では「報告義務違反」には問われず、軽微な事故として処理されるケースもあります。ただし、これは状況により異なり、あくまで判断は警察と検察に委ねられます。
当て逃げになるとどうなる?免停の可能性は?
もし当て逃げと判断されれば、行政処分として「35点」の違反点数が加算され、一発で免許取消(欠格期間1年以上)になる可能性があります。物損事故であっても非常に重い処分です。
ただし、事故発生後に自発的に警察へ連絡し、現場に戻って状況確認をした場合などは、当て逃げと認定されない可能性もあります。ケースバイケースの判断が非常に重要です。
目撃者がいる場合の影響と証拠の重要性
事故現場にいた歩行者が振り返ったなど、第三者の存在があった場合、警察がその人物に聞き取り調査を行う可能性があります。監視カメラがあれば、映像確認によって接触の有無が判断されることもあります。
証拠が少ない場合、警察は物的証拠(車の傷など)と運転者の証言を総合的に判断します。警察に誠実に対応する姿勢が、処分の軽減につながる場合もあるため重要です。
まとめ:不安を感じたらすぐに行動を
たとえ自覚がなくても「事故を起こしたかも」と感じたら、速やかに車両を確認し、必要であれば警察に通報することが最善策です。自発的な通報と誠実な対応は、最悪の事態を防ぐ鍵になります。
特に駐車場などでの軽微な接触では、被害者が申告してこない限り事件化しない場合もありますが、後から連絡が来る可能性もあるため油断せず、状況を記録・報告しておくことをおすすめします。