現代ではSNSが日常生活の一部となり、個人の発言が簡単に公になる時代です。その一方で、SNS上の言動が人間関係、とくに夫婦間に影響を及ぼすケースも増えています。この記事では、配偶者がSNSで不適切な投稿をした場合に、どこまでが法的に問題となるのか、精神的苦痛に対する慰謝料請求の可能性を含めて解説します。
SNSの投稿内容は「名誉毀損」や「精神的苦痛」に該当するのか
SNSでの投稿が配偶者を中傷するものであった場合、たとえ実名が出ていなくても、特定の個人を指していると第三者が認識できれば、「名誉毀損」や「侮辱」に該当する可能性があります。
例えば、LINEでのやり取りと照らし合わせるとタイミングが一致し、内容的にも配偶者を揶揄するような投稿があれば、精神的苦痛を受けた証拠として主張できる可能性があります。
慰謝料請求が認められるための要件
慰謝料請求が成立するには、以下の3点を満たす必要があります。
- 不法行為の発生:名誉毀損や侮辱など、法に触れる行為があったこと
- 精神的損害:投稿によって明確に精神的苦痛を受けたこと
- 因果関係の証明:投稿と精神的損害の間に明確な関係があること
裁判での立証には、投稿のスクリーンショット、LINEとの時系列比較、体調不良やメンタルケアの受診記録などが有力な証拠となります。
「スタバの女性との再会」投稿は不貞行為に該当するのか
「スタバのお姉さんに会えて嬉しかった。また行くね」といった投稿が、単なる友人との再会を示しているだけであれば、不貞行為とは認められません。ただし、継続的な連絡や親密な内容が確認され、配偶者の婚姻関係に悪影響を与えている場合は、慰謝料請求の要因になる可能性があります。
不貞行為の判断には、肉体関係の有無や社会通念上の不適切さが基準となるため、単なる発言では難しいケースもありますが、繰り返される投稿は警戒が必要です。
対応方法と相談先
法的措置を検討する前に、まずは配偶者との話し合いを行うことが望ましいですが、関係性がこじれていたり、改善が見込めない場合には専門家のサポートが重要です。
慰謝料請求を考えている場合は、弁護士に相談するのが最適です。初回相談は無料で対応してくれる法律事務所も多く、適切な対応を助言してもらえます。
まとめ
配偶者がSNSに投稿した内容が、精神的苦痛や名誉毀損に該当する可能性がある場合は、証拠を確保した上で専門家に相談するのが賢明です。慰謝料請求の可否は投稿の内容や頻度、証拠の有無によって大きく左右されるため、まずは冷静に状況を整理し、法的な選択肢を検討することをおすすめします。