自転車同士の軽微な接触事故、後日どうなる?警察の対応や看板の意味を解説

街角で見かける自転車同士の軽微な接触事故。お互いに「大丈夫」と言ってそのまま立ち去ることも珍しくありません。しかし、その後に現場へ警察が来ていたり、注意喚起の看板が立てられていたら――いったい何が起きているのでしょうか?この記事では、事故後に警察が動くパターンや、通報がなかった場合の対応、看板の意味などをわかりやすく解説します。

現場に「看板」が立てられるケースとは?

自転車同士の接触事故があった数日後、事故現場に「情報提供を求む」などの看板や立て札が設置されることがあります。これは、事故後に一方が警察へ通報した、もしくは後から症状が出て診察を受け、事故として届け出たことが原因です。

たとえその場で「大丈夫」と解散していても、後日になって怪我や物損の影響が出た場合、警察が「交通事故」として取り扱う可能性があるためです。

軽微な事故でも通報義務はある?

道路交通法では、たとえ軽微な物損事故でも、当事者には警察への通報義務が課されています(第72条)。自転車同士の事故も対象で、その場で通報がなかった場合、後日申告でも「事故」として受理されることがあります。

そのため、「その場では問題なかったように見えたが、数日後に通報され、加害者を探している」というケースも実際に起こっています。

相手を探すために警察が動くケース

警察が加害者(または関係者)を探す理由は、以下のようなパターンが考えられます。

  • 後日、病院で診断書が出て人身事故扱いになった
  • 破損物(自転車・衣類等)について賠償請求を希望された
  • 事故の正確な状況を把握したいという捜査上の必要

このような場合、警察は現場周辺で聞き込みを行ったり、看板を設置して情報提供を求めたりします。ただし、明確な証拠がない限り、加害者特定に至らないことも多く、軽微な物損事故であれば民事的解決が主になります。

自分が通りかかっただけなら責任は?

目撃しただけ、または一時的に現場にいただけであれば、原則として法的責任はありません。ただし、警察が「重要な目撃者」と判断した場合には、話を聞かれる可能性はあります。

また、被害者側が連絡先を控えていなかった場合、目撃証言がトラブルの解決に役立つこともあります。

実際にあったケースとその後の流れ

例:交差点で自転車同士が接触。「大丈夫」と言ってその場で解散したが、相手が打撲を訴え、数日後に事故申告。警察が目撃者を探す看板を設置し、最終的に加害者が判明し、物損のみの示談に。

例:接触しただけで会話もなくそのまま解散。後日警察に届け出たが、相手の身元特定に至らず、事件性なしと判断されて捜査終了。

まとめ:軽微な事故も記録が大切。後日の動きにも注意

・その場で立ち去っても、後から事故として申告される可能性がある
・「看板」が立った場合は、情報提供や相手の特定を目的としていることが多い
・責任がなくても目撃者として協力を求められることもあるため、事故現場では最低限の記録(時間・場所・特徴)を残しておくと安心です

ちょっとした接触でも、後々トラブルになる可能性があるため、冷静な対応と記録の意識が大切です。

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