お金を貸したのに返ってこない場合の対処法|住所不明・書面なし・連絡手段がLINEだけでもできること

「お金を貸したのに返してもらえない」という悩みは、身近なトラブルのひとつです。書面がなくても返済の証拠があれば法的な手段を取ることは可能です。本記事では、相手の住所が不明でも、振込記録とLINEのやり取りだけでできる対応について具体的に解説します。

まず確認すべきは証拠の有無

借用書などの書面がなくても、銀行振込の記録や、LINEなどのメッセージ履歴があれば証拠として機能します。たとえば「返すつもりです」といった返信がLINEにあれば、それは事実上の債務承認とされることがあります。

また、振込明細やスクリーンショットはプリントアウトやPDF保存しておきましょう。これらは後に法的手続きで重要な役割を果たします。

相手の住所がわからないと裁判はできない?

残念ながら、民事訴訟(少額訴訟を含む)を起こすには原則として被告(相手)の住所が必要です。しかし、相手とLINEで連絡が取れるうちに、自然な会話の流れで住所を聞き出すことができれば、手続きは大きく前進します。

例えば「返済スケジュールの確認で必要だから」「内容証明を送るため」など、正直かつ丁寧に事情を説明することで、相手が住所を開示するケースもあります。

弁護士に相談するメリットとは?

弁護士に相談すれば、法的に有効な証拠の確認、内容証明郵便の送付、訴訟手続きの代理などが可能です。相手が「財産がない」「返済できない」と言っていても、状況によっては差押えが可能な場合もあります。

また、初回相談を無料で受けられる法律相談センターも多くあります。証拠資料を持参し、早めに専門家に相談するのが得策です。

自己破産とギャンブル浪費の関係

自己破産が認められれば、借金の返済義務は基本的に免除されます。ただし、浪費やギャンブルなどの理由で作った借金は「免責不許可事由」とされ、裁判所が免責を認めない可能性があります。

実際には、形式的にはギャンブルが理由でも「更生の見込みがある」などの理由で免責されるケースもあるため、確実ではありません。弁護士と相談し、自己破産を防ぐ手立てを検討することが重要です。

内容証明郵便の活用で心理的プレッシャーをかける

相手の住所が判明していれば、内容証明郵便を送ることで、法的措置を意識させることができます。これは、通常の郵便よりも証拠能力が高く、「貸金返還請求」を明確に伝える手段として有効です。

送付後、一定期間をおいて返答がなければ、訴訟などの次のステップに移る材料になります。

まとめ:できることから冷静に進めよう

書面がなくても、LINEの履歴や振込記録があれば請求の根拠になります。まずは相手の住所を確認し、内容証明の送付や弁護士への相談を検討しましょう。相手が浪費やギャンブルで返済できないと言っていても、必ずしも泣き寝入りしなければならないわけではありません

お金を貸す際は今後のためにも書面を残すことを心がけ、トラブルになった際には早めに法的対応を視野に入れましょう。

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