引っ越しや新生活のタイミングで契約するインターネット回線。そこに便乗する形で現れるのが「モニター参加で現金プレゼント」などの誘いです。中でも「くらさぽ」などのサービス名を出し、ソフトバンクまとめて支払いを用いた不正な請求トラブルが報告されています。本記事ではその仕組みと対応策について解説します。
よくある事例:モニター謝礼を装った請求
新規契約者に対し、「アンケート回答で3,000円を現金還元」などと持ちかけ、スマホを操作させる間に、実は何らかの有料サービスや情報商材をソフトバンクまとめて支払いで購入させる手口が確認されています。
このような「見せかけのモニター募集」は、通信契約に付随して紹介されることが多いため、正規サービスの一環と勘違いしやすい点が特徴です。
「くらさぽ」モニターは詐欺なのか?
「くらさぽ」自体は一応存在する事業者ですが、ネット上では「詐欺まがい」「実質的な内容が曖昧」「不要なサービス加入を促す」といった口コミが多く見受けられます。
「詐欺か否か」を法的に断定するには、詐欺罪(刑法246条)に該当する“欺罔行為”と財産的損害”の発生が必要ですが、少なくとも消費者契約法に抵触する“誤認契約”や“不実告知”の恐れはあります。
ソフトバンクまとめて支払いの仕組みとキャンセル可能性
ソフトバンクまとめて支払いは、スマホ経由で支払った代金を携帯料金と合算して請求する仕組みで、即時決済される点が特徴です。しかし、事業者側で“当日中”にキャンセル処理を行えば請求は取り消せる可能性があります。
すでに「登録後1時間以内にキャンセル処理を申請した」ということは、非常に迅速な対応で、請求が無効となる可能性は高いといえます。ソフトバンクのマイページや請求履歴を数日後に必ず確認しましょう。
支払額以上に請求されるリスクはある?
通常、ソフトバンクまとめて支払いは購入時に提示された金額が上限となります。つまり、ユーザーが操作した以上の金額を請求されることは原則としてありません。
ただし、サブスクリプション契約になっていた場合は翌月以降の課金が自動継続される可能性もあるため、「マイソフトバンク」などから利用中サービスの確認と即時解約が必要です。
こうした被害を防ぐために知っておきたいポイント
- 知らない会社名からの勧誘電話に即答しない
- 「謝礼金」や「モニター特典」には慎重に
- スマホ操作を電話で指示された場合は一度切る
- 不安があれば、通信キャリアや消費生活センターへ即連絡
今回のケースは非常に典型的な“半詐欺型”の営業手口であり、迅速なキャンセル対応ができたことは不幸中の幸いです。
まとめ:支払い確認と記録の保全が今後の鍵
ソフトバンクまとめて支払いを利用してしまった場合でも、早期にキャンセル申請を行えば対処できる場合があります。被害を拡大させないためには、支払い履歴の確認と、録音・スクリーンショット等の証拠保全が非常に大切です。
少しでも不安を感じたら、お住まいの自治体の消費生活センターや、国民生活センター(188番)へ相談することをおすすめします。